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06月16日-議案説明・質疑-01号

  • "扶養親族等申告書"(/)
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  1. 三芳町議会 2020-06-16
    06月16日-議案説明・質疑-01号


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    最終取得日: 2021-09-17
    令和 2年  6月 定例会(第2回)              令和2年第2回三芳町議会定例会議 事 日 程 (第1号)                         令和2年6月16日(火曜日)午前9時30分開会日程第 1 会議録署名議員の指名日程第 2 会期の決定日程第 3 報告第 3号 専決処分事項の報告について(埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について)日程第 4 報告第 4号 令和元年度三芳町土地開発公社事業決算の報告について日程第 5 報告第 5号 令和2年度三芳町土地開発公社事業計画、予算及び資金計画の報告について日程第 6 報告第 6号 令和元年度三芳町一般会計継続費繰越計算書の報告について日程第 7 報告第 7号 令和元年度三芳町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について日程第 8 報告第 8号 令和元年度三芳町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について日程第 9 承認第 1号 専決処分の承認を求めることについて(三芳町税条例等の一部を改正する条例)日程第10 承認第 2号 専決処分の承認を求めることについて(三芳町都市計画税条例の一部を改正す             る条例)日程第11 承認第 3号 専決処分の承認を求めることについて(三芳町国民健康保険税条例の一部を改             正する条例)日程第12 承認第 4号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度三芳町一般会計補正予算(第             1号))日程第13 承認第 5号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度三芳町一般会計補正予算(第             2号))日程第14 議案第18号 三芳町税条例の一部を改正する条例日程第15 議案第19号 三芳町都市計画税条例の一部を改正する条例日程第16 議案第20号 三芳町国民健康保険条例の一部を改正する条例日程第17 議案第21号 三芳町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例日程第18 議案第22号 三芳町介護保険条例の一部を改正する条例日程第19 議案第23号 三芳町新型コロナウイルス感染症対策基金条例日程第20 議案第24号 町長等の給料の特例に関する条例日程第21 議案第25号 竹間沢小学校校舎トイレ改修工事請負契約の締結について日程第22 議案第26号 唐沢小学校校舎東側トイレ改修工事請負契約の締結について日程第23 議案第27号 令和2年度三芳町一般会計補正予算(第3号)日程第24 議案第28号 令和2年度三芳町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)出席議員(15名)     1番   久  保  健  二  君      2番   鈴  木     淳  君     3番   吉  村  美 津 子  君      5番   井  田  和  宏  君     6番   小  松  伸  介  君      7番   桃  園  典  子  君     8番   細  田  三  恵  君      9番   林     善  美  君    10番   菊  地  浩  二  君     11番   落  合  信  夫  君    12番   増  田  磨  美  君     13番   本  名     洋  君    14番   内  藤  美 佐 子  君     15番   細  谷  光  弘  君    16番   山  口  正  史  君欠席議員(なし)                                              地方自治法第121条の規定に基づき出席を求めた者の職氏名  町   長   林     伊 佐 雄  君   副 町 長   内  田  浩  明  君  総合調整幹   中  澤  一  信  君   政 策 推進   島  田  高  志  君                          室   長  総 務 課長   大  野  佐 知 夫  君   財 務 課長   高  橋  成  夫  君  秘 書 広報   佐 久 間  文  乃  君   税 務 課長   栗  原  彩  子  君  室   長  自 治 安心   前  田  早  苗  君   MIYOSHI 高  橋  章  次  君  課   長                   オリンピアード                          推 進 課長  住 民 課長   小  林  美 智 子  君   福 祉 課長   三  室  茂  浩  君  健 康 増進   池  田  康  幸  君   こども支援   郡  司  道  行  君  課   長                   課   長  環 境 課長   吉  田  徳  男  君   観 光 産業   鈴  木  義  勝  君                          課   長  都 市 計画   近  藤  康  浩  君   道 路 交通   田  中  美  徳  君  課   長                   課   長  教育委員会   古  川  慶  子  君   教育委員会   中  島  弘  恵  君  教 育 長                   教 育 総務                          課   長  教育委員会   宇 佐 見  宏  一  君   教育委員会   小  平  幸  治  君  学 校 教育                   社会教育課  課   長                   副 課 長  教育委員会   柳  井  章  宏  君   上 下 水道   松  本  明  雄  君  文化財保護                   課   長                  課   長                                              本会議に出席した事務局職員  事 務 局長   落  合  行  雄      事務局書記   小  林  忠  之  事務局書記   山  田  亜 矢 子 △開会及び開議の宣告 ○議長(井田和宏君) おはようございます。  本定例会中の新型コロナウイルスの感染防止対策として、フェイスシールドを事前に配布いたしましたので、議場内での発言の際はご着用いただきますようお願いいたします。  また、議場内への飲料水の持込みをあらかじめ許可いたしますので、ご承知おきください。  本定例会から10月31日までの定例会及び臨時会並びに委員会においては、クールビズにより上着、ネクタイの脱衣について許可いたします。  また、社会教育課長より本定例会を欠席する旨の申出があり、代理として社会教育課副課長の出席を認めました。  秘書広報室及び傍聴者より本日の会議中に議場内を撮影したいとの申出がありましたので、許可いたしましたので、ご報告いたします。  ただいま出席議員は15名であります。定足数に達しておりますので、これより令和2年第2回三芳町議会定例会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付のとおりであります。                                      (午前 9時30分) △会議録署名議員の指名 ○議長(井田和宏君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、1番議員、久保健二君、16番議員、山口正史君、以上2名を本会期中の会議録署名議員に指名いたします。 △議会運営委員長報告 ○議長(井田和宏君) 去る6月9日に議会運営委員会が開催されましたので、議会運営委員長の報告を求めます。  菊地浩二君。          〔議会運営委員長 菊地浩二君登壇〕 ◎議会運営委員長(菊地浩二君) おはようございます。  去る6月9日、委員会室におきまして、令和2年第2回三芳町議会定例会の開催に当たり、議会運営委員会を開催いたしましたので、その結果についてご報告いたします。  本定例会に提出されます議案等は、報告6件、承認5件、議案11件、請願1件であります。  まず、会期につきましては、本日から6月26日までの11日間といたします。会期日程及び休会日につきましては、お手元の会期日程表(案)のとおりであります。  本日は、初めに、報告第3号から報告第8号までの6件を一括上程し、報告及び説明を行い、質疑を報告ごとに行います。  続いて、承認第1号から承認第5号までの5件を一括上程し、提案理由の説明、報告説明を行い、質疑、討論、採決を承認ごとに行うものといたします。  次に、議案第18号から議案第28号の11件を一括上程し、提案理由の説明、議案説明を行います。  一般質問につきましては、既にお手元に配付してありますように、13名より通告書が提出されております。一般質問の順序は、一般質問順序表に従いまして、18日、19日、22日及び23日の4日間にわたり行うことといたします。  請願につきましては、請願第2号を総務常任委員会へ付託するものといたします。  本会議での審議は6月26日に行い、継続審査となっております請願第1号も同日に審議いたします。  議案等の審議順序については、会期日程表に従い順次審議することとし、質疑、討論、採決は議案ごとに行うことといたします。  また、委員会等の開催については、17日に総務常任委員会、23日の一般質問終了後に全員協議会、24日に議会広報広聴常任委員会、25日の厚生文教常任委員会、議会運営委員会をそれぞれ開催いたします。  以上のように決定いたしましたので、ご報告申し上げます。  以上です。 △会期の決定 ○議長(井田和宏君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。ただいまの議会運営委員長の報告のとおり、本定例会の会期は、本日から6月26日までの11日間にしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井田和宏君) 異議なしと認めます。  よって、本定例会の会期は、本日より6月26日までの11日間と決定いたしました。  なお、会期中の日程及び審議予定につきましては、お手元に配付してございます会期日程表のとおりであります。あらかじめご承知願います。 △諸般の報告 ○議長(井田和宏君) 続いて、諸般の報告を申し上げます。  行政報告及び例月出納検査結果の報告がありましたので、お手元に配付してあります。  また、本定例会までに受理した議案等は、報告6件、承認5件、議案11件、請願1件であり、お手元に配付してあります。  町長より本定例会への提出議案の報告並びに地方自治法第121条の規定に基づく出席要求による出席者の報告については、既に配付のとおりです。  3月26日、入間東部地区事務組合議会第1回定例会。  3月30日、総務常任委員会。  4月2日、議会広報広聴常任委員会。  6月9日、議会運営委員会。  6月11日、議会広報広聴常任委員会がそれぞれ開催されました。  なお、議員派遣については、予定していた事業が全て中止となったため、派遣を実施いたしませんでしたので、ご報告いたします。  以上で諸般の報告を終わります。 △報告第3号 専決処分事項の報告について(埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について) 報告第4号 令和元年度三芳町土地開発公社事業決算の報告について 報告第5号 令和2年度三芳町土地開発公社事業計画、予算及び資金計画の報告について 報告第6号 令和元年度三芳町一般会計継続費繰越計算書の報告について 報告第7号 令和元年度三芳町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 報告第8号 令和元年度三芳町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について ○議長(井田和宏君) 日程第3、報告第3号 専決処分事項の報告についてから、日程第8、報告第8号 令和元年度三芳町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告についてまでの6件を一括上程し、町長に報告を求めます。  町長。          〔町長 林 伊佐雄君登壇〕 ◎町長(林伊佐雄君) 皆さん、おはようございます。  本日、令和2年第2回三芳町議会定例会を招集申し上げましたところ、議員の皆様には、ご健勝にて参集を賜りご審議いただきますことを深く感謝申し上げます。  初めに、13日に三芳町内の中学生の悲しい事故がありました。本件につきましては、学校、警察、関係者と協力し、原因などの調査を行ってまいります。亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、ご遺族の方に哀悼の意を表します。  新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言が5月25日に解除され、3週間あまりたちました。4月7日から49日間、住民の皆様には不要不急の外出など、感染拡大予防に取り組んでいただき、心より感謝を申し上げます。また、医療機関をはじめ最前線で献身的に従事された皆様に深く敬意を表します。町内感染者4名につきましては、全員社会復帰をされたと埼玉県より報告を受けています。今後も引き続き感染予防に協力いただきますようお願いいたします。  埼玉県では、6月4日に施設使用停止等の協力要請が一部緩和され、スポーツジム、カラオケボックスなどの施設でも、徹底した感染防止策を講じた中で再開が可能となりました。感染予防の警戒の中で進んでいく、いわば赤信号から青信号ではなく、黄色信号での生活が始まっていいます。町内の小中学校につきましては、長期の休業期間が終わり、6月1日より分散登校を開始し、昨日より通常の授業が再開いたしました。また、町の公共施設や事業、イベント等につきましても、大変ご不便をおかけいたしましたが、6月1日より施設の利用を順次再開いたしました。安心して利用できるよう、ガイドラインに基づき感染予防対策を徹底しております。住民の皆様には、一部制限もありご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。  そうした中、議員各位におかれましては、本議会会期日程につきましてご配慮いただきありがとうございます。  さて、国の経済対策である10万円の特別定額給付金につきましては、5月1日にオンライン受付を開始し、11日には全世帯へ申請書を発送いたしました。現在、町民の皆様の協力の下、93%受け付けし、91%の給付を終えております。子育て世帯への臨時給付金につきましては、随時対応となる公務員を除き、6月15日に支払いが行われました。  町独自の支援対策では、第1弾として5月12日に総額およそ1億1,600万円の新型コロナウイルス対策緊急支援事業の実施を決定いたしました。緊急を要することから、専決処分とさせていただいたところです。この支援事業では、3つの柱として、1つ、住民の命と健康を守る、2つ目、子供たちの生活、学びを守る、3つ目、住民、企業の生活経済を守るを方針として定め、15事業を実施しました。既に6月号の広報誌、ホームページ等でご案内させていただきましたが、最前線にてPCR検査及び陽性感染者を受け入れている医療機関に医療施設応援給付金子ども食堂支援事業、中小企業、個人事業主への応援給付、テイクアウト等事業を始めた飲食店への補助など、既に多くの事業の給付を行っています。  さらに、第2弾の支援対策として、スピード感のある経済支援を実施するため、水道基本料金の2か月間の減免を決定しました。そして、今回新型コロナウイルス感染症の予防対策、医療や住民生活の支援等、必要な経費の財源を確保することを目的に新型コロナウイルス感染症対策基金の設置、あわせて町長、副町長、教育長、三役の給料を3か月間減額し、基金に繰り入れるため上程させていただきました。最前線で働く医療従事者や町民の命を守るために、基金へのご寄附を募りたいと存じます。  さて、今回の新型コロナウイルス感染症に起因する社会経済状況は、戦後最大の危機と言われています。しかし、私たち人類の歴史を顧みると様々な自然災害、感染症の流行、経済危機、戦争など幾多の困難を乗り越え、克服してきた歴史といっても過言ではありません。その中でも平成7年、1995年に発生した阪神淡路大震災は、戦後生まれの私にとっては泰平の眠りを覚ますような衝撃的な自然災害であり、様々な困難や危機と共存してきた人類の宿命そのものを時を超え体感するのでした。当時、青年会議所の理事長だった私は、メンバー有志といち早く緊急物資を募り、トラック2台で神戸市まで届けさせていただきました。そのとき目の当たりにした芦屋、三宮、神戸市の倒壊した町並み、食を求めて避難所へ並ぶ長蛇の人々、昼夜にわたって悪魔のごとく天にこだまするサイレンの響き、まさにその惨状は地獄絵そのものでした。  平成7年の日本青年会議所会頭は山本潤氏、兵庫県伊丹青年会議所のメンバーで、この震災で長男を亡くされました。全国のメンバーがこうした状況下で会頭職を務めることができるか心配していました。1月開催予定の総会が1か月遅れて京都で開催されました。山本会頭は、全国750を超える各地青年会議所理事長の前で、次のように呼びかけました。「もしも天命というものがあるとするならば、関西地域で生まれ、育ち、このたびの震災で被災した私にとっての天命とは、日本青年会議所会頭という立場で阪神地域はもとより、日本の復興と発展に尽力することではないだろうか。」と、その言葉どおりに山本会頭は1年間会頭職を全うされました。山本会頭の懸命な燃えるような姿は、全国青年会議所メンバーにいかなる困難をも乗り越える勇気と力を与えてくれました。  今まさに新型コロナウイルスが全世界を席巻し、しょうけつを極めている中で、私たちはこの未曽有の困難にどのように立ち向かっていくのか、私たち一人一人にとって今天命というものが与えられているとしたら、それは何なのか、町長としての天命、議員としての天命、職員としての天命とは何か、その天命というものに一人一人が覚醒し、行動することが求められているのではないでしょうか。そして、住民の皆様とともにこの困難を乗り越えていくことが重要です。  私が平成23年、町長に就任した直後に東日本大震災が発生しました。さらに、当時はリーマンショックの影響で経済は停滞し、町税も減収をしていました。今後の町の財政状況を分析すると、財政力指数は右肩下がりで下がり、経常収支比率は右肩上がりで上がっていく、実際に三芳町は平成23年には経常収支比率が100%に、平成25年には普通交付税不交付団体から交付団体となってしまいました。さらに、中央公民館、給食センター、消防組合庁舎、広域ごみ処理施設などの建設、学校耐震化や学校空調整備事業、3つの区画整理事業など、約120億円の財源が必要とされていました。こうした中で行財政改革を喫緊の課題とし、事業の仕分けや補助金をゼロベースで検討するなど、議会と住民の皆様とともに様々な取組を行ってきました。このときに補助金交付団体の皆様と意見交換をする機会を設けさせていただきました。団体の皆様と直接お話をさせていただき、改めて多くの住民の皆様がそれぞれの立場で町を思い、自身の活動を言挙げもせず、額に汗をかき貢献されていること、三芳町はこうした陰徳の人々によって支えていただいているすばらしい町だと気づかせていただきました。  この後、私は三芳町を良樹細根の町と呼ばせていただいています。よい樹木は、多くの根によって支えられています。多くの根が元気であってこそ、よい樹木として成長していきます。しかし、今その住民や事業所の皆様は、新型コロナウイルスと戦いながら、様々な困難の中で日々懸命に生活し、事業を行っています。一本一本の根が三芳町です。そうした一本一本、一人一人のそれぞれの事業所に寄り添い、具体的な施策をスピード感を持って実施することが求められています。住民の皆様と私たちが一つになる。力を結集することによって、この未曽有の困難を乗り越えることができると確信しています。  百折不撓という言葉があります。百折とは100回心が折れること。何度もくじけるという意味です。不撓とはたわむに否定の不がついたたわまず。両者を合わせると、100回心が折れても心がくじけないという意味です。どんな困難にも屈しない、100遍倒れたら100遍立ち上がる、これが人類のDNAと言われています。私たちには、この百折不撓というDNAが脈々と受け継がれています。そして、このDNAは闇を光に変えます。闇深ければ光もまた強し。このコロナ禍という深い闇を私たちに潜在するDNAを信じ乗り越えることにより、輝く光が待っています。その未来へ、希望へ、まぶしく輝く光に向かってともに歩んでいくときです。  宣言が解除され、3週間経過しました。ウイルスの脅威がなくなったわけではなく、今後、第2波、第3波の到来に備えつつ感染拡大防止と社会経済活動の両立を図るため、引き続き全力で取り組んでまいりますので、議員各位におかれましても、ご協力を賜りたいと存じます。  それでは、本日ご提案申し上げました報告第3号から報告第8号につきまして、一括して提案理由を申し上げます。  初めに、報告第3号 専決処分事項の報告については、鴻巣行田北本環境資源組合の名称変更に伴い、埼玉県市町村総合事務組合規約を変更することについて協議の必要があるため、地方自治法第290条の規定により本規約を変更したく、地方自治法第108条第1項及び町長の専決処分事項を指定する件第5項の規定により専決処分としたので、地方自治法第180条第2項の規定により報告するものです。  次に、報告第4号 令和元年度三芳町土地開発公社事業決算の報告について及び報告第5号 令和2年度三芳町土地開発公社事業計画、予算及び資金計画の報告について、一括して提案理由を申し上げます。  本報告は、三芳町土地開発公社の令和元年度決算及び令和2年度予算等について、地方自治法第243条の3、第2項の規定により報告するものです。  次に、報告第6号 令和元年度三芳町一般会計継続費繰越計算書の報告については、平成31年度一般会計当初予算及び補正予算(第8号)において、継続費として承認及び議決をいただきました。藤久保地域拠点基本計画策定支援業務について、別添のとおり繰越計算書を調製しましたので、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告するものです。  次に、報告第7号 令和元年度三芳町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告については、令和元年度一般会計補正予算(第5号)から(第8号)において、繰越明許費として承認及び議決をいただきました農業支援事業ほか4事業について、別添のとおり繰越計算書を調製しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものです。  次に、報告第8号 令和元年度三芳町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告については、新型コロナウイルス感染症対策により清掃工場跡地利用に係る登記の納入に期間を要するため、ごみ処理施設維持管理事業において事業費の一部を翌年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第150条第3項の規定により報告するものです。  なお、詳細につきましては、引き続き担当課長よりご説明いたします。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(井田和宏君) 次に、担当課長の説明を求めます。  報告第3号について 総務課長。 ◎総務課長(大野佐知夫君) 報告第3号 専決処分事項の報告について、その概要を説明いたします。  令和2年4月1日、鴻巣行田北本環境支援組合から北本市が脱退し、組合の名称が彩北広域清掃組合に変更になることから、埼玉県市町村総合事務組合の規約を変更する必要が生じました。これにより地方自治法第286条第1項に規定する関係地方公共団体の協議が必要となったので、同法第290条の議会の議決について、同法第180条第1項及び町長の専決処分事項を指定する件第5項の規定により令和2年3月27日、専決処分に付しましたので、地方自治法第180条第2項の規定により報告するものでございます。  規約の変更の内容ですが、新旧対照表を御覧ください。別表第1及び別表第2の組合市町村の欄中、鴻巣行田北本環境資源組合彩北広域清掃組合に改めるものでございます。  なお、本規約につきましては、議案の附則のとおり、埼玉県知事の許可のあった日から施行しまして、令和2年4月1日から適用するものでございます。  以上でございます。 ○議長(井田和宏君) 報告第4号から報告第8号までの5件について、財務課長。 ◎財務課長(高橋成夫君) おはようございます。報告第4号 令和元年度三芳町土地開発公社事業決算の報告について、その概要をご説明いたします。  令和元年度の事業につきましては、三芳町からの委託に基づき公有地の取得及び管理を実施しました。  決算書の3ページをお願いいたします。取得箇所につきましては、決算案内図を御覧いただきたいと思います。幹線7号線道路用地(俣埜5)取得事業、幹線5号線道路用地取得事業及び都市計画道路用地取得事業で、取得面積は644.62平方メートル、取得金額は9,253万1,478円であります。内訳でございますが、決算書のとおり用地費、補償費、測量試験費、諸経費、支払い利息であります。  詳細につきましては、15ページ、16ページの公有用地明細書に記載してございますので、よろしくお願いいたします。  続いて、4ページ、5ページをお願いいたします。公社の収支予算執行状況につきましてご説明いたします。初めに、収益的収入でございますが、事業外収益として受取利息8,696円のみで、収入金額は8,696円となりました。  次に、6ページ、7ページをお願いいたします。収益的支出につきましては、公社の運営経費であります販売費及び一般管理費96万2,720円となりました。  次に、8ページ、9ページをお願いいたします。資本的収入ですが、幹線7号線道路用地(俣埜5)取得事業ほか1事業に伴う長期借入金でございます。収入額は9,105万7,487円であります。資本的支出につきましては、公有用地取得事業費として都市計画道路用地取得事業の土地取得費が7,001万5,798円、物件補償費が381万5,537円、幹線7号線道路用地(俣埜5)取得事業ほか2事業の測量費及び物件調査費が1,298万8,246円、幹線5号線道路用地取得事業及び都市計画道路用地取得事業の諸経費として511万3,456円、幹線7号線道路用地(俣埜5)取得事業ほか2事業の支払い利息として59万8,441円、また事業資金として借り入れました長期借入金償還元金として2,724万3,408円を支出いたしました。資本的支出額の総額は1億1,977万4,886円となってございます。  続きまして、公社の財務諸表についてご説明いたします。10ページをお願いいたします。令和元年度の公社の損益計算書ですが、公社の運営経費である販売費及び一般管理費96万2,720円の事業損失に事業外収益である受取利息8,696円を加算した額、95万4,024円の当期純損失を計上したものです。  次に、11ページをお願いいたします。令和元年度の公社の貸借対照表、まず資産の部でございますが、現金及び預金の4,128万2,120円と、公有用地として平成30年度以前に取得した幹線5号線道路用地取得事業に係る3,660万76円と、先ほどご説明しました用地費、補償費、測量試験費 諸経費及び支払い利息の合計9,253万1,478円を合わせた1億2,913万1,554円であります。資産の部の合計は1億7,041万3,674円となってございます。  12ページをお願いいたします。負債の部ですが、流動負債としまして令和元年度取得しました都市計画道路用地取得事業の未払い金2,042万3,477円、それから固定負債としまして、事業資金として金融機関から借り入れました長期借入金の償還残金9,793万554円であります。負債の部の合計は1億1,835万4,031円となってございます。  次に、資本の部ですが、基本財産である500万円と前期からの繰越準備金4,801万3,667円を加算しまして、そこに当期純損失を減じた額5,205万9,643円が資本の部の合計であります。負債の部合計と資本の部合計が1億7,041万3,674円、これが資産の合計と一致するものとなっております。  次に、13ページをお願いいたします。令和元年度のキャッシュ・フロー計算書ですが、まずローマ数字のⅠ、事業活動によるキャッシュ・フローですが、公有地取得事業支出として事業未払い金を除く幹線7号線道路用地(俣埜5)取得事業ほか2事業の事業執行に伴う費用8,558万4,222円と、その他の業務支出として販売費及び一般管理費の96万2,720円、こちらの支出の合計額8,654万6,942円に利息の受取額8,696円を加算した額8,653万8,246円が事業活動によるキャッシュ・フローです。  続いて、ローマ数字のⅡ、投資活動によるキャッシュ・フローはございませんでした。  ローマ数字のⅢ、財務活動によるキャッシュ・フローですが、幹線7号線道路用地(俣埜5)取得事業及び都市計画道路用地取得事業の事業資金であります令和元年度長期借入金9,105万7,487円から、返済による支出2,724万3,408円を除きました財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、6,381万4,079円でございます。  以上、事業活動によるキャッシュ・フロー8,653万8,246円が当年度のキャッシュ減少額で、これにローマ数字のⅢ、財務活動によるキャッシュ・フロー6,381万4,079円を加算した額がローマ数字のⅣ、キャッシュ減少額2,272万4,167円となり、ローマ数字のⅤ、期首のキャッシュ残高6,400万6,287円から減算した額4,128万2,120円が、ローマ数字のⅥ、令和元年度末のキャッシュ残高となってございます。  最後に、14ページをお願いいたします。公社の財産目録でございますが、資産は現金及び預金4,128万2,120円と、公有用地として幹線7号線道路用地(俣埜5)取得事業ほか2事業の1億2,913万1,554円と合わせた1億7,041万3,670円となってございます。現金及び預金の預金種別及び金融機関は、14ページ記載のとおりでございます。  次に負債の1、流動負債は、都市計画道路用地取得事業に係る事業未払い金2,042万3,477円、2、固定負債は長期借入金9,793万554円で、負債の合計は1億1,835万4,031円となってございます。  以上が令和元年度三芳町土地開発公社事業決算の概要報告となります。  続きまして、報告第5号 令和2年度三芳町土地開発公社事業計画、予算及び資金計画の報告について、その概要をご説明いたします。  初めに、1ページをお願いいたします。公社の令和2年度の事業計画ですが、公有地取得事業として町道の拡幅用地、都市計画道路用地となってございます。前年度からの継続事業と今年度の新規事業を合わせて4事業の用地取得事業を計画してございます。取得予定面積は3,864.31平方メートル、取得総事業費は4億3,716万2,000円を計上させていただきました。取得予定地の所在につきましては、予算案内図をご参照いただきたいと思います。  次に、公有地処分事業として幹線5号線の道路用地事業、面積105.95平方メートルを3,823万8,000円で処分するものです。  続きまして、2ページから4ページを御覧いただきたいと思います。令和2年度の公社の予算ですが、ただいまご説明いたしました公有用地の取得に係る事業計画に基づき編成したものでございます。初めに、2ページの収益的収入及び支出ですが、公有地処分事業による売却収益と受取利息等の収益的収入3,824万8,000円に対して、収益的支出として処分物件の売却原価、公社の運営経費である販売費及び一般管理費、予備費等を合わせた3,889万8,000円が内容でございます。収益的収入から収益的支出を差し引いた65万円が当年度の純損失となる予定でございます。  続きまして、3ページの資本的収入及び支出ですが、収入は事業計画でお示しした公有地取得事業の事業資金の借入金4億3,716万2,000円、支出は公有地取得事業費の4億3,716万2,000円と、既に取得した事業費の長期借入金償還金であります。  なお、本予算の詳細につきましては、10ページから13ページの収入支出事項別明細書をご参照いただきたいと思います。  続きまして、19ページをお願いいたします。公社の資金計画当年度予定額ですが、公有地取得事業収益、長期借入金及び前年度繰越金等の受入資金5億1,188万6,000円を公有地取得事業費、長期借入金償還金、販売費及び一般管理費、事業費未払い金等の支払い資金4億9,616万6,000円に充てるものでございます。年度末の資金残高として1,572万円を見込んだものでございます。  以上が令和2年度三芳町土地開発公社事業計画、予算及び資金計画の概要でございます。  続きまして、報告第6号 令和元年度三芳町一般会計継続費繰越計算書の報告についてご説明いたします。  本報告については、令和元年度一般会計において設定しました継続費の令和2年度繰越額の確定に伴い、別添の繰越計算書を調製しましたので、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告するものです。  内容については、平成31年度一般会計当初予算及び補正予算において承認及び議決いただいた藤久保地域拠点基本計画策定支援業務で、詳細についてはお手元の繰越計算書のとおりでございます。翌年度逓次繰越額については229万6,800円でございます。繰越しの財源といたしましては、繰越金を財源としてございます。  以上が報告第6号の概要でございます。          続きまして、報告第7号 令和元年度三芳町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてご説明いたします。本報告については、令和元年度一般会計補正予算(第5号)から(第8号)において設定しました繰越明許費の翌年度繰越額の確定に伴い、別添の繰越計算書を調製しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。  内容については、補正予算において承認及び議決いただいた農業支援事業ほか4事業で、詳細についてはお手元の繰越計算書のとおりです。翌年度繰越総額については2億8,905万1,000円です。繰越しの財源としては、未収入特定財源として国県支出金8,079万9,000円、地方債1億9,370万円、元年度の繰越余剰金のうち1,455万2,000円を財源としてございます。  以上が報告第7号の概要でございます。  続きまして、報告第8号 令和元年度三芳町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告についてご説明いたします。  本報告については、予算執行に当たりごみ処理施設維持管理事業費の一部を新型コロナウイルス感染症防止の国、県の通知に基づく受注者からの申出により、年度内完了が見込めなくなったため繰り越ししたもので、別添の繰越計算書を調製しましたので、地方自治法施行例第150条第3項の規定により報告するものでございます。  内容につきましては、三芳町清掃工場跡地利用に係る事業に伴う土地分合筆登記等手数料でございます。詳細については、お手元の繰越計算書のとおりでございます。翌年度繰越額については44万5,000円です。繰越しの財源としては、元年度の繰越余剰金を財源としてございます。  以上が報告でございます。よろしくお願いいたします。
    ○議長(井田和宏君) 以上で報告の説明を終わります。  これより報告ごとに質疑を行います。  日程第3、報告第3号 専決処分事項の報告についての質疑を行います。  質疑をお受けいたします。  13番、本名洋君。 ◆13番(本名洋君) 13番、本名です。  この規約変更でありますが、先ほど説明ございましたように、北本市の脱退による名称変更ということで、当町にとっては実質的な影響はないものと考えられますが、いかがでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 総務課長。 ◎総務課長(大野佐知夫君) 議員ご指摘のとおり影響がないものと理解しております。  以上でございます。 ○議長(井田和宏君) ほかにございませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井田和宏君) 質疑なしと認めます。  質疑を終了いたします。  以上で報告第3号についてを終了いたします。  日程第4、報告第4号 令和元年度三芳町土地開発公社事業決算の報告についての質疑を行います。  質疑をお受けいたします。  10番、菊地浩二君。 ◆10番(菊地浩二君) 10番、菊地です。  6ページ、7ページでお願いします。経費の中で、1、交際費で3万2,000円の計上があります。土地開発公社理事長の交際費だと思うのですけれども、この内容、使途について伺いたいと思います。 ○議長(井田和宏君) 財務課長。 ◎財務課長(高橋成夫君) お答えいたします。  令和元年度に現役の理事の方が急逝されまして、そちらの香典と生花でございます。  以上でございます。 ○議長(井田和宏君) 10番、菊地浩二君。 ◆10番(菊地浩二君) それでは、12ページ、13ページをお願いします。負債の部で流動負債、事業未払い金合計について伺いたいと思うのですが、昨年もこの点について伺いました。昨年は幹線5号線で東側、西側で約1,347万6,000円の未払い金があるということでご報告、ご説明あったわけなのですが、今年は2,000万を超える額ということで、これについての説明をお願いしたいと思います。 ○議長(井田和宏君) 財務課長。 ◎財務課長(高橋成夫君) お答えいたします。  こちらの事業未払い金は、都市計画道路用地取得事業費、こちらの用地費と補償費の元年度の未払い金でございます。  以上でございます。 ○議長(井田和宏君) 10番、菊地浩二君。 ◆10番(菊地浩二君) 10番、菊地です。  昨年の分は、もう支払い済みということなのですか。 ○議長(井田和宏君) 財務課長。 ◎財務課長(高橋成夫君) お答えいたします。  昨年30年度の未払い金に関しては、幹線5号線の道路用地取得事業、こちらの用地費、補償費でございましたが、令和元年度中に支払ってございます。  以上でございます。 ○議長(井田和宏君) 10番、菊地浩二君。 ◆10番(菊地浩二君) 10番、菊地です。  では、14ページをお願いします。現金及び預金ということで昨年もお伺いしました。昨年、定期預金で4,500万円あるので、土地開発公社としてこれだけの預金が必要なのでしょうかという質問をしたところ、今後の事業もあるので、この額は保っておきたいというような答弁だったと思います。今年、今回の決算を見て約半減、500万は資本金ということですので、それを除く4,000万が2,000万になったという計算になるかと思います。まだ事業はこれからもあると思うのですが、定期預金を半分にした、去年とは違うのではないかなと、答弁とは。ただ、個人的にはそんなに持っている必要はないのではないかとは思っているのですが、今回こうやって定期預金半分になったということで、これについての説明をお願いします。 ○議長(井田和宏君) 財務課長。 ◎財務課長(高橋成夫君) お答えいたします。  開発公社、かなりの事業を抱えてございます。この定期預金、2,000万2本と500万の基本資本金が定期にしているところでございますが、一つ幹線5号線の道路用地、こちらの償還が始まりまして、償還額ですので、当然借入れはできなく、ぜひそのまま保持していたかったところなのですが、対応として取り崩させていただいたところでございます。  以上でございます。 ○議長(井田和宏君) 10番、菊地浩二君。 ◆10番(菊地浩二君) 10番、菊地です。  ということは、償還金は定期預金から崩して払うという方針なのですか。 ○議長(井田和宏君) 財務課長。 ◎財務課長(高橋成夫君) すみません。定期預金、償還だけではなかったところもございます。現金が定期崩さないとちょっと対応ができなかったところがございましたので、1本はちょっと崩させていただいたところでございます。  以上でございます。 ○議長(井田和宏君) ほかにございませんか。  16番、山口正史君。 ◆16番(山口正史君) 16番、山口です。  6ページ、7ページのところでお伺いしたいのですが、使用料及び賃借料、経費のところですけれども、失礼、委託料です。会計システムサポート委託料がサポートで17万2,800円、改元に伴うシステム改修業務委託料42万1,200円、これに関して特に賃借料のところには出てきていませんから、買い取りのシステムかなとは想像するのですが、このシステムはどんなシステム、改元に伴うほうなのですが、会計システムのほうでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 財務課長。 ◎財務課長(高橋成夫君) お答えいたします。  公社は、ずっと会計システムを導入させていただいてございます。昨年度に関しては、平成から令和への改元の変更がございました。こちらの部分に関して、システムの改修業務が発生いたしまして、こちらの委託料で42万1,200円、こちらの支出をしたというところでございます。  以上でございます。 ○議長(井田和宏君) 16番、山口正史君。 ◆16番(山口正史君) 16番、山口です。  このシステムに関しては買い取りなのでしょうか。買い取りであれば、買い取り金額って幾らだったのでしょう。 ○議長(井田和宏君) 財務課長。 ◎財務課長(高橋成夫君) このシステムに関しては、毎回この委託料込みで支払いをして、買い取りではございません。  以上でございます。 ○議長(井田和宏君) 16番、山口正史君。 ◆16番(山口正史君) 16番、山口です。  疑問は、システムサポート委託料ずっと17万2,800円、これ何年間か分かりませんけれども、通常のリース契約だと5年になりますけれども、それを払いながら改元に伴う部分だけシステム改修業務委託料が42万1,000円というのは、非常に高いなという気がしていまして。元のシステムがどうなのか、あまり高いのだったら買い換えたほうがよっぽど得ではないかという気がするのですが、その辺はどういうふうに分析というか、チェックされているのでしょう。 ○議長(井田和宏君) 財務課長。 ◎財務課長(高橋成夫君) お答えいたします。  細かくそのシステムの改元に伴うシステムの改修業務委託ということで業務委託したところでございますが、確かに毎年のシステムサポート委託料に比べると、金額的にはちょっと高いかなという認識はございますが、毎回公社の全部の資産の動きと、その差し引きと、全部管理していただいているシステムでございますので、ここに関してはしっかり精査して、42万1,200円どうしても支出ということで支払ったところでございます。  以上でございます。 ○議長(井田和宏君) 16番、山口正史君。 ◆16番(山口正史君) 山口です。  私が聞きたいのは、この42万1,200円が妥当だという根拠は、どなたがチェックされて、どういう判断されたのか伺いたいのですけれども。 ○議長(井田和宏君) 財務課長。 ◎財務課長(高橋成夫君) お答えいたします。  内部でシステムに詳しい財務課でございますので、システム関係等を担当する者ともしっかり精査して、このシステム改修業務は適正であるとこちらのほうで判断して、決算支払ったものでございます。  以上でございます。 ○議長(井田和宏君) 16番、山口正史君。 ◆16番(山口正史君) 最後にしますけれども、このシステムって特殊なシステムなのでしょうか。一般的な会計システム、市販のもの幾らでもあります。改元に伴う、もちろん一部サポートに入っていないと、普通はサポートに入っていると、その辺も含めてサポートしてくれるのですが、そうではない別金額だとしても、この40万を払うというのは私聞いたことないのですが、特殊なシステムなので、こうなっているということでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 財務課長。 ◎財務課長(高橋成夫君) お答えいたします。  土地開発公社の会計の専門的なシステムというふうに伺っております。  以上でございます。 ○議長(井田和宏君) ほかにございませんか。  7番、桃園典子さん。 ◆7番(桃園典子君) 7番、桃園典子です。  3ページになるのですが、公有地取得事業の中の幹線7号線、また幹線5号線の内訳の金額のところの諸経費が、双方とも昨年の所得になっている中で、諸経費が7号線がゼロで、5号線が経費がかかっている、この違いを教えていただければと思います。 ○議長(井田和宏君) 財務課長。 ◎財務課長(高橋成夫君) お答えいたします。  7号線には諸経費がなく、5号線のほうには諸経費があるということでございます。質問だと思います。5号線の諸経費、こちらに関しましては、事業的には平成30年度で用地の取得等全部終わっているのですが、この諸経費は所有権の移転登記、こちらの費用で12万4,224円の諸経費がかかってございます。  以上でございます。 ○議長(井田和宏君) ほかにございませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井田和宏君) 質疑なしと認めます。  質疑を終了いたします。  以上で報告第4号について終了いたします。  質疑の途中ですが、休憩いたします。                                      (午前10時28分) ○議長(井田和宏君) 再開いたします。                                      (午前10時50分) ○議長(井田和宏君) 休憩前に引き続き報告の質疑を行います。  日程第5、報告第5号 令和2年度三芳町土地開発公社事業計画、予算及び資金計画の報告についての質疑を行います。  質疑をお受けいたします。  3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) 3番、吉村です。  まず、1ページの公有地取得事業の中の都市計画道路用地取得事業の2,986.10平方メートルを2億4,167万7,000円で購入していく、そういった予定でありますけれども、まずこの地権者は何名いらっしゃるのかお伺いします。 ○議長(井田和宏君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(近藤康浩君) お答えいたします。  地権者につきましては、全部で22名となります。  以上でございます。 ○議長(井田和宏君) 3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) 吉村です。  令和2年度においては、その全員の地権者と話し合う予定なのか、どういった2年度は考えているのかをお伺いいたします。 ○議長(井田和宏君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(近藤康浩君) お答えいたします。  今現在、測量をするための地権者とのお話合いをさせていただいております。測量承諾をいただければ、現地に入り測量をすることとなっております。  以上でございます。 ○議長(井田和宏君) 3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) 測量との話合いというのは、まだここに公社の予算としてこれから出てくるのですけれども、その辺の事業をそういうふうに進めているというのは、どういった理由なのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(近藤康浩君) お答えいたします。  この都市計画道路用地取得事業(令和2年度分)、今年度から始まる事業なのですが、土地開発公社と業務委託契約を結びまして、例えば土地の測量、それから物件補償の調査、または土地の売買、その辺を全て加味した業務委託契約を結んでおります。その中でまず第一歩としまして、土地所有者に測量してよいのか、その辺の承諾をいただき、いただいた後に測量という形になってくる予定でございます。  以上でございます。 ○議長(井田和宏君) 3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) 吉村です。  まず、この地権者がその売却をする意思があるかないかどうか、そういったことを先に聞くのが普通だと思っているのですけれども、その辺はもうある程度進められてしまっているということでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(近藤康浩君) お答えいたします。  まず、土地所有者に測量をさせていただきたいと、その測量の成果が出た段階で例えば面積、またはその後の物件調査で工作物や立竹木、そういうものがどれだけ当たるとか、最終的には今度はその用地の鑑定評価を取って売買代金が幾らになるか金額の交渉ということで、まずはとにかく測量から入る。  以上でございます。 ○議長(井田和宏君) 3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) 吉村です。  ちょっと私は、さっき言った地権者が売却の方向ならば、そういったことが進むと思うのですけれども、逆に地権者がそこは売却しないということであれば、測量の意味は全くないということになると思うのですけれども、その辺はどういうふうに捉えているのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(近藤康浩君) お答えいたします。  もちろん測量の承諾をいただく段階では、この事業の内容の説明、また将来的には協力をいただく説明もさせていただいてます。ただ、地権者それぞれ個々の事情があって、今は協力ができないけれども、もう少し先であれば協力ができるとか、そういったようなお話も個々でさせていただいた上で、ただ測量を一度してしまえば、この測量成果というのがずっと残りますので、将来その所有者から町のほうに買ってくださいというお話があったときには、いつでもその成果を使って面積も全部確定できるということになりますので、まずは測量から入っていくということでございます。  以上でございます。 ○議長(井田和宏君) 3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) 吉村です。  私は、この22名の地権者とこれから話し合っていくというふうに捉えているのですけれども、もう既に話合いはされている部分もあるのではないのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(近藤康浩君) お答えいたします。  ちょうど先週から地権者を1件1件回って、この測量についてのご了解をいただいている状況でございます。残り十五、六名はまだこれからとなります。  以上でございます。 ○議長(井田和宏君) 3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) 3番、吉村です。  こういった議会でこういったことの審議をしていくわけですから、なぜその前にそのようなことを進めていくのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(近藤康浩君) お答えいたします。  この土地開発公社の予算につきましては、3月議会でご承認をいただいているところでございます。ですから、その内容に沿って順次今進めているところでございます。  以上でございます。 ○議長(井田和宏君) 3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) そのうちの22人のうち、何人の方とお話は済んでいるのかをお伺いします。 ○議長(井田和宏君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(近藤康浩君) お答えいたします。  先ほど申し上げたとおり、今五、六名です。これから順次残りの方とのお話を進めていくということになります。  以上でございます。 ○議長(井田和宏君) 3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) 吉村です。  金額も大きいですけれども、理事長である町長にお伺いしますけれども、やっぱり今コロナの問題で本当に営業、または低所得の方々、収入が途絶えてしまった方々、どうやって生きていけばいいか分からないぐらい大変な事態になっていますけれども、実際に第2波、第3波があるかもしれません。そういったときにこういったことの事業の優先順位が、私は歩道はとてもいいことなのです。歩道、自転車道は前から要望していますので、いいことなのですけれども、こういったコロナ対策のそういったことも私は優先すべき課題だと思いますが、その辺はどのようにお考えになるかお伺いいたします。 ○議長(井田和宏君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(近藤康浩君) すみません。先ほどの答弁で訂正させてください。3月議会で承認をいただいたというふうに申し上げましたが、土地開発公社の理事会のほうで承認をいただいているということで訂正をさせていただきたいと思います。  それから、コロナの関係のお話なのですが、私たち用地交渉、今回の場合は土地の測量に対するご了解をいただくということで訪問させていただいていますが、もちろんソーシャルディスタンスを保ちながら、そういったことも念頭に置きながら交渉に伺っている状況でございます。  以上でございます。 ○議長(井田和宏君) ほかにございませんか。  3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) ぜひもし第2波、第3波が来たら、そういった町民の生活を守る、そこを優先的にやっていただきたいと思います。今回も交付金、それから減額、それだけの対応で、町の新たな支出はないのです。ぜひ町の新たな支出も考えながらのコロナ対策をやっていただきたいと思います。  続いて、11ページについて質問いたします。理事会が12万ということで掲載されております。昨年度におきましては9名で行っていました。この予算に対しては、9名の役員なのか、それとも10名の理事で行っていくのかお伺いいたします。 ○議長(井田和宏君) 財務課長。 ◎財務課長(高橋成夫君) お答えいたします。  この予算に関しては、今年の2月の末に3月の理事会に向けて編成したものでございます。理事に関しては10名でございますので、10名で、実際3回分を取ってございます。  以上でございます。 ○議長(井田和宏君) 3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) 吉村です。  10名ということで、1名の方は上富のほうから選出されるというふうな方向と考えてよろしいのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 財務課長。 ◎財務課長(高橋成夫君) お答えいたします。  今、理事さんに関しては、各地区からある程度均等的な形で理事のほうをやっていただいております。特に地区どことは決まりはございません。  以上でございます。 ○議長(井田和宏君) 3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) 9名になったときが上富地域の方の減だったものですから、新たに1名増やすとなると、そこから選出するのかなと思ったのですけれども、それはまだ決めていないというふうに捉えていいわけですね。 ○議長(井田和宏君) 財務課長。 ◎財務課長(高橋成夫君) お答えいたします。  こちらの理事の選考に関しては、理事長と話し合いながらお願いをするような形になるかと思いますので、今のところどこの地区とか、そういったものを誰にするとか、その決まりはございません。  以上でございます。
    ○議長(井田和宏君) 3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) 吉村です。  先ほど財務課長も言いましたように、ある程度の地域の公平みたいなことを述べていましたので、それはいいことなのかなと思うのですけれども、実際に3回のこの理事会をやっていくときに会議録というのは、要請があれば開示されるものというふうに捉えているのですけれども、それでよろしいでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 財務課長。 ◎財務課長(高橋成夫君) お答えいたします。  町の情報公開条例、こちらのほうに準じて公社も公開できるものは公開という考えはございますが、ただ内容的にかなり個人の権利、利益と金額とか、そういったものが関わるものでございますので、かなり慎重な取扱いというものとなってございます。  以上でございます。 ○議長(井田和宏君) 3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) 最終的には町民の税で行われていくわけなので、やはりなるべく公開にしても、町民が要望あったときはなるべく分かるような、そういった内容の会議録にすべきだと思います。  続きまして、理事長交際費なのですけれども、これは葬祭のときに支出が一番多いのかなと思うのですけれども、それ以外の予定の支出というのは、どのようなものを考えているのかお伺いいたします。 ○議長(井田和宏君) 財務課長。 ◎財務課長(高橋成夫君) お答えいたします。  今まで予算計上ずっとしておりましたが、昨年度の決算で昨年度はそういうことがございましたので、支出はございましたが、よほどの事情でない限り理事長の交際費というのはなかなか支出はないものと考えてございます。  以上でございます。 ○議長(井田和宏君) ほかにございませんか。  14番、内藤美佐子さん。 ◆14番(内藤美佐子君) 14番、内藤です。  私も1ページ目の都市計画道路用地取得事業、今年度から5年間の予定で予定をされたというところなのですけれども、ここは都市計画道路を16メートルでしたでしょうか、を唐沢小学校までしっかり整備しようという、その計画だと思うのですけれども、この唐沢地域の地権者の皆さんにお話を持っていったときに、例えば区画整理事業でやってほしいよとか、そういうことがあったときには、これはどういうふうに変わっていくのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(近藤康浩君) お答えいたします。  議員ご存知だと思いますが、以前の都市計画マスタープランでは、あの地域が住居系の区画整理で水の公園ができるとかという計画がございました。ところが、今回のマスタープランや総合計画の上でも、位置付けは変わってはいけないのですが、なかなか農地ということで区画整理事業をするにしても住居系は難しいという部分もございまして、今そこについての計画はございませんが、地権者との今始まったばかりなのですが、交渉の中で具体的にそういったような要望だとかというのは、今現在はございません。 ○議長(井田和宏君) 14番、内藤美佐子さん。 ◆14番(内藤美佐子君) 14番。  そうしますと、これから交渉ということになると思うのですけれども、そんな区画整理組合の事業としてやっていただきたいというような意見がまとまるようであれば、これは道路整備だけではなくて、区画整理事業は立ち上がる可能性は残っているというふうに思っていいのでしょうか。都市計画マスタープランにはないのも存じていますけれども、そこら辺はいかがでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(近藤康浩君) お答えいたします。  あちらの土地利用計画では、法的な要件が整った場合に住居系としていくと、要するに今農地法だとか農振法、または都市計画法、その中で農地を住宅系に変えるというのが非常にハードルが高いと、ただできるかできないかということになれば、100%できませんということはないです。この辺の要件が全て整ってくれば、もちろん地権者の同意もそうです。それから、法的要件がクリアできれば、可能性はないとは言えませんが、かなりハードルが高いかなというふうに感じているところでございます。 ○議長(井田和宏君) ほかにございませんか。  1番、久保健二君。 ◆1番(久保健二君) 1番、久保です。  今の1ページの同じ公有地取得事業の同じく都市計画道路用地取得事業なのですけれども、こちら先週ぐらいから地権者へも回って、いろいろと意見を賜ったりしているというようなお話ありましたけれども、実際の22名という地権者があるとのことでしたが、これはいろいろな進め方あると思うのですけれども、仮にこの同意を得られる人の数が少なかったりだとかという場合、どの程度この事業を進めていくのか、また途中でこの事業を断念することもあるのか、その辺をお伺いできればと思います。 ○議長(井田和宏君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(近藤康浩君) お答えいたします。  もちろん今後地権者のところに交渉に伺って、皆さんが全て同意が得られるとは限らないと思います。ただ、この都市計画道路、徐々に整備は進んでいる事業でございますので、担当課としましては、そういう想定も全然ないということではないのですが、何とか皆さんから同意を得て、まずは測量をさせていただくと、その後個々の地権者の事情もあると思いますので、用地買収、要するに協力していただけるのはその次の話かなというふうに思っております。今回土地に入って測量させていただくという同意を取っている状況なのですが、その段階で用地に協力いただけるかいただけないかという感触ももちろん話しの中で取っていますので、今のところまだ五、六名の話なのですけれども、今のところはいい状態で話が進んでおります。もちろんそういったような反対者、または測量もさせてくれないという方が出てくる可能性もありますが、その辺は丁寧な説明をしてご理解をいただきたいというふうに思っております。  以上でございます。 ○議長(井田和宏君) 2番、鈴木淳君。 ◆2番(鈴木淳君) 2番、鈴木です。  私も同じところお聞きしたいのですけれども、この幹線7号線のところで都市計画道路の線自体はもうかなり前に、私が生まれる前から引かれていたもので、その事業を進めていくというのは基本私は賛成なのですけれども、この地域、先ほど14番議員からもありましたが、区画整理等もなかなか難しいのではないかと、その理由の一つとして農振地域といったところも出てくると思うのです。こちら予定どおりもし用地取得が終わって道路の施工をしていく場合、そういった農振除外等は、これは公共事業だから問題にならないのですか、それとまた県と農政のほうと調整していくようなのか、こちらについてお伺いいたします。 ○議長(井田和宏君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(近藤康浩君) お答えいたします。  公共事業、都市計画道路の用地取得事業であれば、農振農用地の除外については基本的には問題なくできるということで聞いています。 ○議長(井田和宏君) 2番、鈴木淳君。 ◆2番(鈴木淳君) 分かりました。  では、私後日の一般質問でも行うのですけれども、農振除外というハードルに関しては、公共事業なので、ないということで。同じ道路のもう少し北西側の部分、予算案内図のほうでもらっている、同じく都市計画道路の用地取得事業の対象地域なのですけれども、これは道路を整備するに当たりやはり現地は大分高低差がありますので、これも併せて検討していかなくてはいけないと思うのですけれども、その道路設計の検討に関しては、あくまでもこの土地開発公社で行うのか、それとも町で行うのか、これはどちらになるのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(近藤康浩君) お答えいたします。  ご質問の場所は、都市計画道路、去年事業を進めているところだと思うのですが、ご存知のとおり少し道路が斜になっているような現状でございます。これにつきましては、全て道路用地取得が済めば、済む前からなのですが、担当課の道路交通課のほうと協議を進めて、なかなかただ道路低いところを上げればいいとか、高いところを下げればいい、単純にそういうわけにいかない状況もございます。この辺は、かなり難しい形状になっておりますので、用地買収、用地取得が全て終わる前に協議をしながら、どういうふうな高さにすればいいのか、それから交通事故が何件かあそこでも起きていますので、そういったような事故対策も考えた上での設計に入ってくると思います。これは、道路交通課のほうと協議しながら進めていきます。  以上でございます。 ○議長(井田和宏君) 2番、鈴木淳君。 ◆2番(鈴木淳君) 周りに既存の住宅もかなりありますので、例えば道路を上げるならば、その住宅どうするかとかいうのあると思うのですが、先ほどの質問でその設計とかに関しては、開発公社ではなく町の事業として町の予算で行っていくということでよろしいですか。 ○議長(井田和宏君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(近藤康浩君) お答えいたします。  基本的には町の予算で担当道路交通課のほうが主体となって設計、それから工事を進めていくという形になると思います。 ○議長(井田和宏君) ほかにございませんか。  7番、桃園典子さん。 ◆7番(桃園典子君) 7番、桃園です。  先ほどの決算のときにお伺いすればよかったのですが、申し訳ありません。11ページのところの経費の中の需用費15万5,000円のこの中に消耗品費とございます。この消耗品に関して、どのようなものが使われているのか教えてください。 ○議長(井田和宏君) 財務課長。 ◎財務課長(高橋成夫君) お答えいたします。  予算上、事務的なものが執行がございます。消耗品でプリンターのインク等、やはり公社で伝票関係を打ち出したり、こういった予算決算書を作成したり、インクの消費がございます。それが主なところでございます。  以上でございます。 ○議長(井田和宏君) ほかにございませんか。  1番、久保健二君。 ◆1番(久保健二君) 1番、久保です。  すみません。一緒に聞けばよかったのですけれども、もう一個公有地取得事業なのですけれども、土地開発公社事業の予算案内図の1ページなのですけれども、幹線5号線の道路用地、幹線5号線を挟んで東側と西側の道路用地取得が行われたと思いますが、この公有地処分事業、以前は西側の地権者の方、もう少しこの用地取得部分というのが、敷地面積が大きかったと思うのですが、大分縮小された形で用地取得が今終わったような形になっていますけれども、今後、以前あった計画どおりに進めていくのか、それともこの部分に関してはこれで一応終了というふうに考えているのか、確認でお願いします。 ○議長(井田和宏君) 道路交通課長。 ◎道路交通課長(田中美徳君) お答えいたします。  今現状ですと、地権者からこれ以上はというふうなお話はいただいているところなのですけれども、やはり一応町としては計画を、あそこ8メーターぐらいですか、の道路で計画をしているので、今後もちょっと粘り強く交渉していきたいというふうには考えております。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 1番、久保健二君。 ◆1番(久保健二君) 1番、久保です。  一応町の計画といたしましても、新公共交通システムというか、新路線ですか、のほうも幹線5号線をバスが今後通るというような予定もあるようですし、であると今の状況を見た限り工事は完了しましたけれども、とてもバスが通れるような幅員もまだ確保ができていないというふうに思いますので、ぜひそのようなまだ計画、予定が残っているのであれば、しっかりとした計画を立てて進めていっていただきたいというふうに思いますけれども、再度お伺いいたします。 ○議長(井田和宏君) 道路交通課長。 ◎道路交通課長(田中美徳君) お答えいたします。  議員さんおっしゃるとおり、今後もぜひ住民の安全のために計画どおりな道路ができるように努力してまいりたいと思います。   以上です。 ○議長(井田和宏君) ほかにございませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井田和宏君) 質疑なしと認めます。  質疑を終了いたします。  以上で報告第5号について終了いたします。  日程第6、報告第6号 令和元年度三芳町一般会計継続費繰越計算書の報告についての質疑を行います。  質疑をお受けいたします。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井田和宏君) 質疑なしと認めます。  質疑を終了いたします。  以上で報告第6号について終了いたします。  日程第7、報告第7号 令和元年度三芳町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についての質疑を行います。  質疑をお受けいたします。  3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) 3番、吉村です。  8番の土木費の道路橋梁費のほうのスマートIC利便性向上促進事業についてお伺いします。翌年度の繰越額が1億286万ですけれども、これの主な繰越事業としては、上富69号線の雨水管布設替え工事と、それから本体のほうの購入費となると思うのですけれども、それでよいのかお伺いいたします。 ○議長(井田和宏君) 総合調整幹。 ◎総合調整幹(中澤一信君) お答えします。  繰越額の中で大きな額を占めている部分は、まず工事費のほうです。こちらのほうは、JA共販センター前交差点改良、この部分で約6,400万強繰り越してございます。それと、公有財産購入費ということでスマートインターの用地取得のために三、四百万ほど繰り越してございます。  大きなところは、その2つ、2点でございます。 ○議長(井田和宏君) 3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) JA共販センターのほうは分かったのですけれども、もう一点のほうの土地購入というのは、どの地域なのかお伺いいたします。 ○議長(井田和宏君) 総合調整幹。 ◎総合調整幹(中澤一信君) すみません。もう一度よろしいでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) 吉村です。  私、先ほども言いましたけれども、上富69号線の雨水管の布設替え工事で主なのと、それから本体のほうの土地購入費にこれが繰り越されるのかなと思ったのですけれども、今のお答えはちょっと違ったので、用地取得ってあったので、この用地取得というのをどこの部分を繰り越すのか、その点についてもし分かれば答弁を求めます。 ○議長(井田和宏君) 総合調整幹。 ◎総合調整幹(中澤一信君) すみません。ちょっと訂正させていただきます。工事のほうなのですけれども、先ほど言いました交差点改良の部分と、あとおっしゃるとおり69号線の雨水管の布設工事、こちらのほうも約1,000万ほど繰り越してございます。そういったところ……すみません。雨水管のほうが合わせまして5,200万ほどでしたか、すみません、失礼いたしました。あと、用地のほうは大体3,000万ほどになりますけれども、以上でございます。 ○議長(井田和宏君) 3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) 吉村です。  それは、1億286万を繰り越すわけですけれども、繰り越す理由はなぜかお伺いいたします。 ○議長(井田和宏君) 総合調整幹。 ◎総合調整幹(中澤一信君) 用地のほうでよろしいでしょうか。すみません。失礼いたしました。まず、工事のほうなのですけれども、関連する土地売買等の契約のほうが遅れました関係もございまして、工事着工が遅れたというところがありました。そういったところから、年度内の工期が確保するのが難しいというところで、繰越しということになってございます。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) 総合調整幹、まだ4月からいらっしゃったばかりなので、今契約が遅れたということで、その遅れた理由について、どのような理由でそうなったのかお伺いいたします。 ○議長(井田和宏君) 総合調整幹。 ◎総合調整幹(中澤一信君) 契約が遅れたというか、用地の取得が遅れたとか、そういったところと、合わせて雨水管のほうも用地交渉のほうに時間を要していて、未契約で繰越しはできないのですが、年度内に契約して予算のほうは繰り越したというところでございます。 ○議長(井田和宏君) 道路交通課長。 ◎道路交通課長(田中美徳君) 先ほどの吉村議員のちょっと調整幹の補足ということで答弁させていただきます。  単純にその用地の部分については、3月に契約をしまして、それから何割かお支払いをして、最終的に残金を払うことになります。それがなかなか当初では難しい、それで繰越しをしたということでございます。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) 3番、吉村です。  最後のちょっと残金について、もう残金についても支払ったという答弁なのか、それとも残金についてはまだこれからなのか、その辺についてもう一度確認させてください。 ○議長(井田和宏君) 道路交通課長。 ◎道路交通課長(田中美徳君) お答えいたします。  残金についてはまだでございます。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) 吉村です。  その残金については、いつ頃の支払う予定になっているのかお伺いします。 ○議長(井田和宏君) 道路交通課長。 ◎道路交通課長(田中美徳君) お答えいたします。  登記事務が完了をしたら残金をお支払いするというふうになります。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) 吉村です。  残金というのは、全体額の中のどのくらいを占めるのが残金なのかお伺いします。 ○議長(井田和宏君) 道路交通課長。 ◎道路交通課長(田中美徳君) お答えいたします。  残金については、3割というふうになっております。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) 3番、吉村です。  この繰越しの金額の中の関わる地権者というのは、何人になるのかお伺いいたします。 ○議長(井田和宏君) 総合調整幹。 ◎総合調整幹(中澤一信君) 1名でございます。 ○議長(井田和宏君) ほかにございませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井田和宏君) 質疑なしと認めます。  質疑を終了いたします。  以上で報告第7号について終了いたします。  日程第8、報告第8号 令和元年度三芳町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告についての質疑を行います。  質疑をお受けいたします。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井田和宏君) 質疑なしと認めます。  質疑を終了いたします。  以上で報告第8号について終了いたします。  暫時休憩いたします。                                      (午前11時25分) ○議長(井田和宏君) 再開いたします。                                      (午前11時26分) △承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(三芳町税条例等の一部を改正する条例) 承認第2号 専決処分の承認を求めることについて(三芳町都市計画税条例の一部を改正する条例) 承認第3号 専決処分の承認を求めることについて(三芳町国民健康保険税条例の一部を改正する条例) 承認第4号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度三芳町一般会計補正予算(第1号)) 承認第5号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度三芳町一般会計補正予算(第2号)) ○議長(井田和宏君) 日程第9、承認第1号 専決処分の承認を求めることについてから日程第13、承認第5号 専決処分の承認を求めることについて、以上5件を一括上程いたします。  提出者に提案理由の説明を求めます。  町長。          〔町長 林 伊佐雄君登壇〕 ◎町長(林伊佐雄君) それでは、承認第1号から承認第5号まで一括して提案理由を申し上げます。  初めに、承認第1号、承認第2号及び承認第3号、三芳町税条例等の一部を改正する条例、三芳町都市計画税条例の一部を改正する条例、三芳町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて、提案理由の説明を申し上げます。  本件につきましては、いずれも地方税法等の一部を改正する法律等が本年3月31日公布され、4月1日に施行されたことに伴い、緊急に条例改正が必要となり、専決処分により改正させていただいたので、ご承認いただきたく提案するものです。  次に、承認第4号、令和2年度三芳町一般会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについては、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策であります。迅速かつ的確に家計への支援を行うための特別定額給付金及び子育て世帯の生活を支援する取組である子育て世帯への臨時特別給付金に係る必要な経費を措置したもので、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分により対応させていただきましたので、ご承認いただきたく提案するものです。  次に、承認第5号、令和2年度三芳町一般会計補正予算(第2号)の専決処分の承認を求めることについて、提案理由を申し上げます。  本補正予算の内容につきましては、住民や企業の皆様へ迅速かつ的確に町独自の支援対策を実施するため、3つの柱による新型コロナウイルス対策緊急支援事業に必要な経費を措置したものです。これらに伴う財源につきましては、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金及び町事業見直しによる減額により措置いたしました。緊急を要することから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分により対応させていただきましたので、ご承認いただきたく提案するものです。  なお、詳細につきましては、引き続き担当課長よりご説明いたします。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(井田和宏君) 次に、担当課長の説明を求めます。  承認第1号から承認第2号の2件について、税務課長。 ◎税務課長(栗原彩子君) それでは、概要説明をさせていただきます。  ただいま町長から提案理由にもありましたとおり、令和2年度の税制改正に基づく地方税法等の改正が令和2年3月27日に成立し、31日に公布されました。この改正に伴い、税条例を改正するものでございます。  内容によりまして、令和2年4月1日施行分を専決処分とさせていただきました。新旧対照表を基に説明いたしますが、合わせて参考資料も御覧ください。  初めに、承認第1号 専決処分の承認を求めることについて申し上げます。新旧対照表の1ページをお願いいたします。第35条の3の2でございますが、未婚の独り親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直しがされました。前回の条例改正で、前年の所得が135万円以下である単身児童扶養者に対し、個人住民税を非課税とする措置を講じましたが、今回の改正では、単身児童扶養者が独り親として改正され、寡婦控除と同じく独り親控除として所得控除が追加されました。また、寡婦控除のうち男性の寡夫についても独り親として改正されました。この改正は、令和3年1月1日以後の施行となるため、今回の専決には入っておりませんが、議案第18号の税制改正にて説明させていただきます。この改正に伴いまして、令和2年4月1日施行とされた給与の支払い者に提出すべき扶養控除等申告書の単身児童扶養者に該当する旨の記載の箇所を不要とする改正でございます。あわせて扶養控除等申告書も扶養控除申告書に文言が改正されました。  次の第35条の3の3につきましても、給与所得者と同様に公的年金等受給者に関して同様の扶養控除等申告書の単身児童扶養者に該当する旨の記載の箇所を不要とする改正でございます。あわせて扶養控除等申告書も扶養控除申告書に文言が改正されました。  次の2ページ、第47条第2項につきましては、租税特別措置法の改正に伴う項ずれの改正でございます。  次の53条第2項は、文言等の整備でございます。  次の3ページ、第4項につきましては、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災、その他の事由によって不明である場合には、その使用者を所有者とみなして課税するものでございますが、今回の改正では、あらかじめその旨を当該使用者に通知しなければならないとする改正でございます。当町においては、現在該当はありません。  次の第5項につきましては、今回新たに追加された条文でございます。参考資料の1、固定資産税関係、使用者を所有者とみなす制度の拡大を御覧ください。固定資産税は、原則登記簿上の所有者に課税することになっております。しかし、登記簿上の所有者が死亡した場合、通常相続人の方が課税対象となりますが、死亡後登記されず、なお一定の調査を尽くしても固定資産税の所有者が明らかにならず、かつその固定資産を使用しているものがいる場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課すことができることとし、この場合も第4項と同じくあらかじめその旨を当該使用者に通知しなければならないとする改正でございます。この第4項及び第5項の規定は、令和3年度からの固定資産税の適用となります。  次の第6項から、4ページ、5ページ、6ページにかけての第7項、8項につきましては、第5項が追加されたことによる項の移動と文言等の整備でございます。  6ページの第60条第9項、10項、60条の2第1項、第2項、7ページの第3項は、税法改正に伴う項ずれの改正でございます。  第73条の3、現所有者の申告については参考資料を御覧ください。現に所有している者の申告の制度化でございます。登記簿上の所有者が死亡し、その後相続登記がされるまでの間において現に所有している者、これは通常相続人の場合でございますが、その現に所有している者に対し、市町村の条例で定めるところにより、氏名、住所等、必要な事項を申告しなければならないと条例化し、制度化したものでございます。令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用されます。当町の現状としては、以前より相続人代表者指定届出書というものを提出していただいて、その代表者の方に納税通知書を送付しております。今まではお願いという位置づけでしたが、義務化されたという内容でございます。  次の第74条につきましては、前条の申告について、不申告に対して過料を科す罰則規定の追加と文言等の整備でございます。  続きまして、8ページの第95条第2項、3項、たばこ税の課税免除に関する規定については、参考資料の裏のページを御覧ください。たばこの輸出等に係る課税免除の手続の簡素化について改正がありました。現在、製造たばこの本邦からの輸出、または輸出の目的で行われる輸出業者に対する売渡しや本邦と外国との間を往来する本邦の船舶または航空機に専用品または企業品として積み込むための製造たばこの売渡しについてはたばこ税が免除されておりますが、その際に課税免除事由に該当することを証するに足りる書類を添付する必要がありました。今回の改正で、その保存を前提に申告書への当該書類の添付を不要とする手続の簡素化という内容でございます。当町については該当がありません。  第97条第1項、9ページの第122条第6項については、項ずれの改正でございます。  次の附則第6条、第7条の3の2につきましては、改元に伴う文言等の整備でございます。  次の10ページ、第8条、肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例につきましては、改元に伴う文言等の整備とあわせて3年間の延長となりました。  次の第10条、読替規定については文言の整備でございます。  11ページ、第10条の2、現行条例第2項が削除されました。改正条例第10条の2第2項は、項ずれの改正でございます。内容に変更はありません。  次の改正条例第10条の2第5項から第12項までは項ずれによる改正で、内容に変更はありません。  次の12ページ、現行条例第10条の2第14項については、改正条例第10条の2第17項に変更になりました。内容と条例で定める割合に変更はありません。  同じく12ページ、改正条例第10条の2第13項から第16項までは項ずれによる改正でございます。  改正条例第17項については、先ほどの現行条例第10条の2第14項が第17項に変更されたもので、内容に変更はありません。  次の改正条例第18項から21項までは、項ずれの改正で変更はありません。  現行条例第23項は削除されました。  次の改正条例第22項から13ページの第24項については、項ずれで内容に変更はありません。  次の第25項については、参考資料の裏のページを御覧ください。浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に係る課税標準の特例措置が創設されました。水防法上の浸水被害軽減地区の指定を受けた土地の所有者に対し、その土地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を当初の3年分、価格に3分の2を参酌して、2分の1以上6分の5以下の範囲内で市町村の条例で定める割合を乗じた額とするものです。浸水被害軽減地区の指定を受けた土地とは、浸水の拡大を抑制する効果があると認められる輪中堤防や自然堤防等の盛土構造物のことでありまして、当町では該当がなく、特例割については国の推奨しております3分の2といたしました。  次の第10条の4、第1項、2項、平成28年熊本地震に係る固定資産税の特例の適用を受けようとするものがすべき申告等については、1項は項ずれ、2項は改元に伴う文言の整備でございます。  次の14ページから18ページにかけて第11条から第11条の2第1項、2項、第12条第1項から16ページにかけて第5項、17ページの第13条、第15条第1項、18ページの第2項は、改元による改正と文言の整理でございます。  次の第17条の2第1項、第2項、優良住宅地の造成等のための土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例については、それぞれ令和5年度までの3年間延長とされました。内容に変更はありません。  次の19ページ、第22条第2項東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等については、改元に伴う文言の整備でございます。  次の第23条、個人の町民税の税率の特例等についても、改元に伴う文言の整備でございます。  続きまして、21ページ、22ページの第2条関係についてご説明申し上げます。第2条関係におきましては、平成31年三芳町税条例第14号において改正された条例についての改正となります。附則第1条から次の22ページ第4条まで、全て改元に伴う文言等の整備でございます。  次の23ページ、第3条関係についてご説明申し上げます。第3条関係につきましては、令和元年三芳町税条例第1号において改正された条例についての改正となります。第2条については、1ページの第35条の3の2でも説明させていただきました男性の寡夫と単身児童扶養者が独り親に改正されたことによる改正でございます。次の附則第1条第1項第3号、4号及び第3条においても、第2条の改正による規定の整備でございます。  次の第24ページ、25ページの附則第4条関係についてご説明申し上げます。附則第4条関係につきましては、平成27年三芳町税条例第28号において改正された条例についての改正となります。附則第6条第2項第3号、第13項、第14項は全て改元に伴う文言の整備でございます。  次の26ページ、27ページ、附則第5条関係についてご説明申し上げます。附則第5条関係につきましては、平成28年三芳町税条例第32号において改正された条例についての改正となります。こちらの改正ですが、全て改元に伴う文言等の整備でございます。  次の28ページ、附則第6条関係についてご説明申し上げます。附則第6条関係につきましては、平成29年三芳町税条例第18号において改正された条例についての改正となります。1条、2条とも改元に伴う文言等の整備でございます。  次の29ページからの附則第7条関係についてご説明申し上げます。附則第7条関係においては、平成30年三芳町税条例第18号において改正された条例についての改正となります。第1条、第2条、30ページの第7条、第9条第1項から31ページの第5項まで、次の32ページの第11条第1項から5項まで全て改元に伴う文言等の整備でございます。  以上の改正は、全て4月1日からの施行となります。  続きまして、承認第2号 専決処分の承認を求めることについて申し上げます。三芳町都市計画税条例の新旧対照表を御覧ください。1ページ、第2条第2項、都市計画税の納税義務者に関する規定でございますが、地方税法の改正に伴う項ずれによるもので、内容に変更はありません。  次の附則に関する改正でありますが、現行条例第3項、税条例と同様附則第15条第40項は削除されました。  次の改正条例第3項、4項は、地方税法の改正に伴う項ずれによるもので、内容に変更はありません。  次の2ページ、第5項については、税条例読替規定、第10条の2第25項の浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に係る課税標準特例措置が都市計画税にも創設され、追加となりました。市町村の条例で定める割合は、税条例と同様の3分の2とさせていただきました。  次の第7項、8項、3ページの9項、10項、4ページの11項、12項、5ページの第16項は、改元に伴う文言の整備と地方税法改正に伴う項ずれによるもので、内容に変更はありません。  以上、承認第1号及び承認第2号につきまして、その概要説明をさせていただきました。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(井田和宏君) 承認第3号について、住民課長。 ◎住民課長(小林美智子君) ご説明申し上げます。  承認第3号 専決処分の承認を求めることについて(三芳町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)につきましてご説明申し上げます。国民健康保険施行令の一部改正に伴い、低所得者の国民健康保険税軽減措置の対象を拡大するため、国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の引上げを行うこととなり、専決処分により条例改正したものであります。  それでは、改正内容につきまして概要を新旧対照表にて説明させていただきます。新旧対照表を御覧ください。第21条、国民健康保険税の減額につきましては、2号で5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を28万円から28万5,000円に引き上げることとしたものです。3号では、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を51万円から52万円に引き上げることとしたものです。附則第4項及び附則第5項については、長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例による第35条の3、第1項の追加による改正です。この条例は、令和2年4月1日から施行するものです。  以上が主な条例改正の内容でございます。よろしくご承認のほどお願いいたします。 ○議長(井田和宏君) 承認第4号から承認第5号の2件について、財務課長。 ◎財務課長(高橋成夫君) 承認第4号、令和2年度三芳町一般会計補正予算(第1号)の専決処分につきましてご説明いたします。  本補正予算については、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ39億2,125万1,000円を追加し、予算の総額を165億1,625万1,000円とするものでございます。  歳入についてご説明いたします。9ページをお願いいたします。款14国庫支出金、項2国庫補助金、目1総務費国庫補助金、節1総務管理費補助金38億7,031万4,000円でございますが、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策であります、迅速かつ的確に家計への支援を行うための特別定額給付金の事業費並びに事務費の執行経費について、補助金交付されるものでございます。  次に、目2民生費国庫補助金、節2児童福祉費補助金5,093万7,000円でございますが、同じく国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策であります、子育て世帯の生活を支援する取組である子育て世帯への臨時特別給付金給付の事業費並びに事務費の執行経費について、補助金交付されるものでございます。  続きまして、10ページをお願いいたします。歳出でございますが、款2総務費、項1総務管理費、目18特別定額給付金給付費38億7,031万4,000円でございますが、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策であります、迅速かつ的確に家計への支援を行うための特別定額給付金事業の実施に係る必要経費を措置したものでございます。  次に、款3民生費、項2児童福祉費、目2児童措置費5,093万7,000円でございますが、同じく国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策であります、子育て世帯の生活を支援する取組である子育て世帯への臨時特別給付金給付事業の実施に係る必要経費を措置したものでございます。  以上が補正予算の概要でございます。よろしくお願いいたします。  続きまして、承認第5号、令和2年度三芳町一般会計補正予算(第2号)の専決処分につきましてご説明いたします。  本補正予算については、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ6,826万円を追加し、予算の総額を165億8,451万1,000円とするものでございます。  歳入についてご説明いたします。予算書の9ページをお願いいたします。本補正予算は、国庫補助金及び町事業見直しによる減額により財源を措置させていただきました。国庫補助金としては、款14国庫支出金、項2国庫補助金、目1総務費国庫補助金、節1総務管理費補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金6,818万6,000円、目3衛生費国庫補助金、節1保健衛生費補助金、母子保健衛生費補助金7万4,000円を措置しております。  続きまして、歳出についてご説明いたします。予算書の10ページをお願いいたします。町事業見直しによる減額は、それぞれの科目ごとに措置しており、合計で4,081万円を減額しております。主な事業としては、町制施行50周年事業などで1,725万8,000円、オリンピック・パラリンピック事業で1,000万7,000円、国際交流事業で675万8,000円の減額となっており、その他減額事業の詳細については、後でお配りさせていただきました補正予算(第2号)議案説明用資料、こちらの1ページ、歳入(財源)の既存事業減額分の内訳を御覧いただければと思います。  続きまして、予算書の11ページをお願いいたします。歳出でございますが新型コロナウイルス感染症対策として、款2総務費、項1総務管理費、目19地方創生臨時交付金費に1億892万2,000円を措置しております。本補正予算では、住民の皆様や町内企業への支援対策として、3つの柱を基に各事業を予算措置しております。  補正内容につきましてご説明いたします。補正予算(第2号)の議案説明資料、お配りしました、こちらの各柱の事業を説明させていただきます。  議案説明用資料1ページをお願いいたします。歳出の1、住民の命と健康を守る事業といたしまして、①、医療施設応援給付金100万円、続きまして2ページをお願いいたします。②、感染症対策事業70万1,000円、③、マスク・消毒液等確保213万円、④、通所系介護サービス利用者安否確認事業110万円、⑤、訪問系介護サービス事業所応援給付金事業70万円、⑥、介護サービス事業所感染拡大防止対策事業126万円、⑦、自殺対策事業77万7,000円、⑧、妊婦買い物代行事業515万1,000円、合計で8事業1,281万9,000円を措置しております。  次に、2、子供たちの生活・学びを守る事業といたしまして、①、ひとり親家庭支援給付金1,001万5,000円、②、保育施設等利用者負担軽減補助金335万円、3ページをお願いいたします。③、子ども食堂支援補助事業75万円、④、夏休み小中学校学習強化事業898万8,000円、合計で4事業2,310万3,000円を措置しております。なお、⑤の給食費、夏休みの授業実施時の8月の給食費の無償化については、当初予算で計上されており、今回の補正予算には計上してございません。  次に、3、住民、企業の生活・経済を守る事業といたしまして、①、中小企業応援給付金事業7,000万円、②、持ち帰り・宅配サービス導入支援事業300万円、合計2事業7,300万円を措置しております。  その他といたしまして、申し訳ございません、予算書の12ページにお戻りいただきたいと思います。12ページ、款4衛生費、項1保健衛生費、目1保健衛生総務費、節11役務費、通信運搬費14万8,000円でございますが、妊産婦等へのマスク郵送料を措置したもので、歳入でご説明いたしました母子保健衛生費補助金7万4,000円を財源として措置しております。  以上が本補正予算の概要でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(井田和宏君) 以上で説明を終わります。  ここで昼食のため休憩いたします。                                      (午前11時57分) ○議長(井田和宏君) 再開いたします。                                      (午後 1時10分) △承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(三芳町税条例等の一部を改正する条例)
    ○議長(井田和宏君) 承認についての説明は終わっていますので、続いて、承認ごとに質疑、討論、採決を行います。  日程第9、承認第1号 専決処分の承認を求めることについてを議題とし、質疑を行います。  質疑をお受けいたします。  12番、増田磨美さん。 ◆12番(増田磨美君) 12番、増田です。  条例の7号のほうでの改正についてなのですけれども、この扶養親族等申告書を扶養親族申告書に改めというふうにあるので、この等が消えるということなのですが、これは税の控除などに関係していると思うのですけれども、単身児童扶養者、つまり独り親の定義というか、内容が変わるということによるものだと思うのですけれども、例えば年末調整の申告書などのこの単身児童扶養者というところが消える、そういったことでよろしいのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 税務課長。 ◎税務課長(栗原彩子君) お答えいたします。  議員さんおっしゃるとおりでございます。扶養親族申告書につきましては、年末に給与の支払者に提出するもので、内容は配偶者、扶養している方、障害者、寡婦などの情報を記載して提出するものでございます。この申告書に基づきまして、給与の支払者は源泉税や年末調整を行います。昨年度の税制改正で、住民税の非課税についても単身児童扶養者の方も非課税の範囲に含められましたので、その申告書の一番下に単身児童扶養者の欄が追加されたことにより文言も改正されました。今回の税制改正で単身児童扶養者が独り親控除として控除が認められましたので、その欄が不要になりました。そして削除され、文言も改正前に戻ったということでございます。  以上です。 ○議長(井田和宏君) ほかに。  14番、内藤美佐子さん。 ◆14番(内藤美佐子君) 14番、内藤です。  新旧対照表の3ページ、固定資産税のところなのですけれども、5項がこれが新たに追加されたところです。ここに書かれている当該使用者ということなのですけれども、町内の該当者はどのぐらいいらっしゃるのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 税務課長。 ◎税務課長(栗原彩子君) 町内の該当者でございますが、新しい3年度からの税制改正でございますし、令和2年度の固定資産税の納税通知書を5月に発送したところでございます。納税通知書が戻ってきたものを調査中でございますので、件数についてはお答えすることはできません。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 14番、内藤美佐子さん。 ◆14番(内藤美佐子君) 内藤です。  これは、使用者というふうに書かれているので、もしかしたらちょっと質問に値しないかもしれないのですけれども、例えば空き家状態になっていて、そこをお持ちになっていた所有者がお亡くなりになり故人になったということで、その空き家だった、まだ存命のときに例えば不動産業者と契約をし、管理をお願いし、そしてどなたかに貸しているという状況、この空き家だったのでということで。そういう場合も不動産業者にこの固定資産税をかけるのではなくて、これはあくまでもその不動産会社から仲介して借りてはいるけれども、使用者が固定資産税を払うということになるのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 税務課長。 ◎税務課長(栗原彩子君) お答えいたします。  不動産会社の方が仲介となって賃料を払っている場合は、ちょっと今新しい税でございますので、県、国から通知が来ていますので、それを細かく県に確認しながらしなくていけないことだと思います。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 10番、菊地浩二君。 ◆10番(菊地浩二君) 10番、菊地です。  ただいまと同じところで伺います。第4項では、火災その他の事由によりとあるのですけれども、その他の事由というのは具体的にどういうことが考えられるのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 税務課長。 ◎税務課長(栗原彩子君) お答えいたします。  4項、もともと地方税法上にあった条例でございまして、震災、風水害、火災その他の事由ということで、それ以外の事由ということで、私もちょっと勉強不足で分かりませんが、固定資産税の所有者が分からなかったその他の事由ということでご理解いただきたいと思います。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 10番、菊地浩二君。 ◆10番(菊地浩二君) 10番、菊地です。  ということは、これからケースによってそういったことが考えられるという解釈でいいと思うのですが、ではこれを規定した後で真の所有者が出てきた場合、どのような取扱いになるのか、規定はあるのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 税務課長。 ◎税務課長(栗原彩子君) お答えいたします。  まず、原則は登記簿謄本に記載されている方が納税義務者だと思いますので、その方が相続人が見つからない場合、または相続放棄があって、相続がいる人がいない場合なのです。かつその土地を使用している方に納税義務者となっていただく場合なのですが、これについてはとても相続人をしっかり調べてからではないと動けないのかなとは思います。ただ、新しい条例で該当する方については、条例どおり活用していきたいと思いますので、その場合は県とよく確認を取りながら進めていかなくてはいけないことだと考えています。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 10番、菊地浩二君。 ◆10番(菊地浩二君) 10番、菊地です。  聞こえにくいですか、大丈夫ですか。今の話は、相続というのが例えで出たと思います。ただ、それ以外にもこういうケースというのはこれから考えられてくると思います。確認しながら進めるということなのですけれども、規定がなければ確認のしようがないと思うのです。例えばこれで所有者ではなくて使用者、使っている人に対して納税してもらうと、それが何年かたった後で真の所有者が出てきた場合、今まで払ったものはどうなるのかとか、今後どういうふうに扱っていくのかというのを規定すべきだと思うのですけれども、これはどうなのですか。 ○議長(井田和宏君) 税務課長。 ◎税務課長(栗原彩子君) お答えいたします。  現地調査が基本的に相続が調べ終わってから現地調査を行っていくのですが、現地調査を行っていく過程で、所有者の方、納税義務者の方に使用者への聞き取り調査、使用の経緯、実態、真の所有者に係る情報などを聞き取って、課税台帳に通知する前に使用者に事前通知をします。課税台帳に登録してから賦課決定をすることになりますが、その後に使用者の方が不服があれば、行政不服審査法に基づく審査請求が可能ということになっております。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 10番、菊地浩二君。 ◆10番(菊地浩二君) 10番、菊地です。  そういった不服とか、そういうのは分かるのですけれども、もしそれで支払っていた場合、納税していた場合で、その後で真の所有者が出てきた場合の取扱いとかを規定すべきではないのでしょうかと聞いているのですけれども。 ○議長(井田和宏君) 税務課長。 ◎税務課長(栗原彩子君) お答えいたします。  それについては、新しい条例で県から細かいそういう手続規定についてはまだ来ておりませんので、よく解釈をして確認をして進めていきたいと思います。 ○議長(井田和宏君) 10番、菊地浩二君。 ◆10番(菊地浩二君) 10番、菊地です。  ですから、本来こうやって規定をするのであれば、使用者にとっては厳しくなるのか、例えばそれで取得時効なんかで20年間払っていれば自分のものになりますよと、その証明の一つになると思うのですけれども、だからいいか悪いかはまた別の話になりますけれども、新しくこうやって決めるのであれば、そのときに本来はそこまで考えて規定すべきではないかと。まだ県では規定がないからということであれば、そもそも確認のしようがないと思うのです、どうやって進めるべきかというのが。今まで払い損ではないかとかなってくると、それはそれでまたトラブルの元になりますので、そういうことがないようにあらかじめ規定をすべきだと思うのです。なので、町としてこうやって条例でやるのであれば、町として国、県の意向も出てくると思うのですけれども、そういったことも含めて規定というのが必要だと思うのです。それは、しっかりすべきだと思っていますが、どうでしょうかって聞いています。 ○議長(井田和宏君) 税務課長。 ◎税務課長(栗原彩子君) 私個人としてもそれは同感でございますので、よく確認をして進めてまいります。 ○議長(井田和宏君) 3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) 3番、吉村です。  これは、法律等に関わっての改定なので、担当課も大変かと思うのですけれども、先ほど来から、まだ先のことなので、これから現地調査とか行うので、数に対しては述べられないというふうなことあったのですけれども、固定資産税が今でも現地が分からなくて徴収できないというところ、ある程度の数字は分かっていると思うのです。そういったところを踏まえて、まだ先のことですけれども、大まかで何軒ぐらいという、そういった数字というのも出せないのかどうかお伺いします。 ○議長(井田和宏君) 税務課長。 ◎税務課長(栗原彩子君) お答えいたします。 相続人の調査というのはすごく時間がかかるもので、家庭裁判所の相続の放棄のほうまで最後まで調査しなくてはいけないことなので、ちょっと  数字的にお示しすることは難しいかと思います。以上です。 ○議長(井田和宏君) 3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) 例えば一つの例で、これが妥当なのかどうかちょっと分からないのですけれども、使用者が使用料を払っているとして、だけれども、地権者はどこにいるか分からない、そういった例というのがあるのかどうか、その場合には使用料を払っているわけなので、固定資産税を払うと、もう所得税、町民税、いろいろな税をその人は払うようになってしまうので、デメリットも大きいのかなと思うのですけれども、そういった例というのは考えられるのかどうかお伺いします。 ○議長(井田和宏君) 税務課長。 ◎税務課長(栗原彩子君) 賃料を払っている方が固定資産税の納税義務者になるということは、県のほうに確認しないとちょっと今は分かりません。ただ、通常ですと、賃料を払っている方というのは、普通は固定資産税の所有者とはならないわけなのです。ですから、よく確認をして、これから進めてまいります、新しい税でございますので。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 2番、鈴木淳君。 ◆2番(鈴木淳君) 2番、鈴木です。  今お話あったところで、当然数の想定ができないのは分かるのですけれども、全体的に町税に対して与える影響ということでお聞きしたいと思います。平成29年度や30年度の固定資産税の現年分の納付率を見ますと、三芳町は99.5を%を超える、ほぼ払っていただけていると、当然所有者の方に払っていただけているという状況で、影響額もかなり少ないのではないかと思いますが、もちろん31年度の決算等はこれからになりますが、影響額としてはそれほど、例えばこの制度によってしっかりともらえないのももらえることによっての収税率というか、納税額が上がるというものではないという捉え方でよろしいでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 税務課長。 ◎税務課長(栗原彩子君) お答えいたします。  議員さんおっしゃるとおりでございます。私のほうもそういうふうに考えております。  以上です。 ○議長(井田和宏君) ほかにございませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井田和宏君) 質疑なしと認めます。  質疑を終了いたします。  討論を行います。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井田和宏君) 討論を終了いたします。  採決を行います。  承認第1号について、原案に賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立総員〕 ○議長(井田和宏君) 起立総員であります。  よって、承認第1号は原案のとおり承認されました。 △承認第2号 専決処分の承認を求めることについて(三芳町都市計画税条例の一部を改正する条例) ○議長(井田和宏君) 日程第10、承認第2号 専決処分の承認を求めることについてを議題とし、質疑を行います。  質疑をお受けいたします。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井田和宏君) 質疑なしと認めます。  質疑を終了いたします。  討論を行います。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井田和宏君) 討論を終了いたします。  採決を行います。  承認第2号について、原案に賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立総員〕 ○議長(井田和宏君) 起立総員であります。  よって、承認第2号は原案のとおり承認されました。 △承認第3号 専決処分の承認を求めることについて(三芳町国民健康保険税条例の一部を改正する条例) ○議長(井田和宏君) 日程第11、承認第3号 専決処分の承認を求めることについてを議題とし、質疑を行います。  質疑をお受けいたします。  13番、本名洋君。 ◆13番(本名洋君) 13番、本名です。  この改正により減免対象となる方は、どれぐらいが見込まれるでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 住民課長。 ◎住民課長(小林美智子君) お答えいたします。  正確な数字は把握していないのですが、約50名ほどいらっしゃると思います。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 13番、本名洋君。 ◆13番(本名洋君) 13番、本名です。  50名ほどということですけれども、5割、2割ですか、それぞれの減免率別の人数はお分かりでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 住民課長。 ◎住民課長(小林美智子君) 大変申し訳ありません。2割減、5割減合わせて大体50名ほどという数字が出ております。  以上です。 ○議長(井田和宏君) ほかにございませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井田和宏君) 質疑なしと認めます。  質疑を終了いたします。  討論を行います。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井田和宏君) 討論を終了いたします。  採決を行います。  承認第3号について、原案に賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立総員〕 ○議長(井田和宏君) 起立総員であります。  よって、承認第3号は原案のとおり承認されました。 △承認第4号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度三芳町一般会計補正予算(第1号)) ○議長(井田和宏君) 日程第12、承認第4号 専決処分の承認を求めることについてを議題とし、質疑を行います。  質疑をお受けいたします。  14番、内藤美佐子さん。 ◆14番(内藤美佐子君) 9ページの特別定額給付金給付事業ということで、町長の最初のご挨拶の中で、申請書が今93%ということでお伺いをさせていただきました。この申請というのは8月まで行われると思うのですけれども、あとの残りの7%の方々への働きかけというものは何か考えておられるのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 政策推進室長。 ◎政策推進室長(島田高志君) お答え申し上げます。  あと残り大体1,000ちょっとぐらいの世帯という形になります。呼びかけとしては、7月の広報にまた再度チラシを入れさせていただきまして、お忘れではないですかというような申出、あとはホームページ等に対して書き込む、それとあとしばらくしましたら、出していない方にも通知を差し上げようというふうには考えております。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 14番、内藤美佐子さん。 ◆14番(内藤美佐子君) 14番。  7月の広報またチラシということでございます。そこでもまだ残られるような方は、きっと視覚に障害をお持ちの方とか、何かやはり事情のある方が多いかなというふうに思うのですけれども、その辺についても町のほうから働きかけるというような答弁を今いただいたように思うのですが、それでよろしいでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 政策推進室長。 ◎政策推進室長(島田高志君) お答え申し上げます。  視覚に障害をお持ちの方であれば、通知である等は、字だとちょっと読めません。広報等が入っていますので、その辺の読み聞かせみたいな形のやつはやっていると思いますので、その辺であるとか、あと福祉のほうも事務のほうの所管はしておりますので、出ていないということが気がつくのであれば、その辺タッグを組んで、申請してくださいというような申出はしていきたいというふうに思います。 ○議長(井田和宏君) 14番、内藤美佐子さん。 ◆14番(内藤美佐子君) 14番、内藤です。  今の答弁の中に福祉課とのタッグを組んでということだったのですが。福祉課長、その辺についてはどのようなお考えでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 福祉課長。 ◎福祉課長(三室茂浩君) お答えいたします。  視覚障害者、いろんな障害があって申請できない方がいるということを踏まえて、いい形、どういう形を取れるか分かりませんが、個別に働きかけを行っていきたいというふうに考えております。  以上です。 ○議長(井田和宏君) ほかに。  15番、細谷光弘君。 ◆15番(細谷光弘君) 15番、細谷です。  10ページの特別定額給付金給付事業の1番の報酬なのですが、会計年度任用職員14人に対して900万円ということで、14で割ると64万ぐらいなのですが、この期間はどの程度の期間なのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 政策推進室長。 ◎政策推進室長(島田高志君) お答え申し上げます。  一応期間は8月の19日、3か月程度というふうな形になっております。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 15番、細谷光弘君。 ◆15番(細谷光弘君) その下の2番の職員手当の時間外勤務手当なのですが、こちらについては会計年度任用職員の時間外手当ということでよろしいのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 政策推進室長。 ◎政策推進室長(島田高志君) お答えいたします。  これに関しましては、役場の職員の時間外手当という形にさせていただいています。 ○議長(井田和宏君) 15番、細谷光弘君。 ◆15番(細谷光弘君) 国のほうから4,031万4,000円ということで、それにぴったりになるような報酬になっているみたいなのですが、実際に会計年度任用職員以外に役場の職員、ほかの公民館とかいろんなところの職員がもしかしたら手伝っているのかもしれませんけれども、そちらの人数については何人ぐらいだったのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 福祉課長。 ◎福祉課長(三室茂浩君) お答えいたします。  今回、特別定額給付金、5月の11日に郵送で発送いたしまして、当初の数週間は申請書が殺到して、その処理に当たるために他の部署から職員11名、2班体制で交代で派遣をしていただくような形を取りました。そのほか政策推進室、そして福祉課、それから会計年度任用職員、合わせて大体25から30名ぐらいの体制で、集中する時期には事務に当たらせていただきました。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 10番、菊地浩二君。 ◆10番(菊地浩二君) 10番、菊地です。  ただいまの10ページのところで、1、報酬で伺います。期間を伺いましたので、この実際の応募人数と採用の基準というのを伺いたいと思うのですが。 ○議長(井田和宏君) 福祉課長。 ◎福祉課長(三室茂浩君) お答えいたします。  応募人数というのは、13名の会計年度任用職員の方が採用されたわけですが、同数の応募がございました。基本的には基準としては、この業務の説明をしていただいて面接をした結果、適切にやっていただけるというような判断を総務課の職員、それから実際に事務に当たる福祉課の職員と一緒に面接をして、そのあたりで採用のほうを決定してまいりました。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 10番、菊地浩二君。 ◆10番(菊地浩二君) 10番、菊地です。  ということは、予定では14人だったのが13人の応募だったので、全員採用ということで間違いないですか。 ○議長(井田和宏君) 福祉課長。 ◎福祉課長(三室茂浩君) はい、そのとおりでございます。 ○議長(井田和宏君) 3番、吉村美津子さん。
    ◆3番(吉村美津子君) 3番、吉村です。  10ページの使用料及び賃借料の中の事務機器等借上料なのですけれども、これは全額国が支出するものですけれども、まずどのような内容のための機器なのかお伺いいたします。 ○議長(井田和宏君) 政策推進室長。 ◎政策推進室長(島田高志君) お答えいたします。  事務機の借り上げ料ですけれども、コピーであるとか、あとはそのシステムのためのコンピューターの借り上げ等が入っております。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) この借りる期間というのは何か月だったのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 政策推進室長。 ◎政策推進室長(島田高志君) お答え申し上げます。  基本的には3か月をめどにという形になります。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) 借り上げた先は、どのような業者なのかお伺いいたします。 ○議長(井田和宏君) 政策推進室長。 ◎政策推進室長(島田高志君) お答えいたします。  借り上げた業者につきましては、コンピューターの借り上げができる業者と、あとはコピー機の業者という形になりまして、町内かどうかというのはちょっと今分からないので、また後ほどお答えさせていただきたいというふうに思います。  以上です。 ○議長(井田和宏君) ほかにございませんか。  12番、増田磨美さん。 ◆12番(増田磨美君) 12番、増田です。  積算資料のほうの中の3ページ、4ページなのですが、町制施行50周年記念事業の中で、この住民……          〔何事か呼ぶ者あり〕 ◆12番(増田磨美君) 失礼しました。 ○議長(井田和宏君) 14番、内藤美佐子さん。 ◆14番(内藤美佐子君) 14番です。  先ほどちょっとお伺い忘れてしまったことがありました。今回は、マイナンバーカードをお持ちの方はネット申請ができたと思うのですけれども、その件数はどのくらいございましたでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 政策推進室長。 ◎政策推進室長(島田高志君) お答えいたします。  現在のところ500程度という形になります。500世帯程度です。 ○議長(井田和宏君) 14番、内藤美佐子さん。 ◆14番(内藤美佐子君) 14番、内藤です。  いろんな報道で、このネット申請の部分で職員の皆さんが大変な思いをされているというような、そのような報道がたくさんあったのですけれども、本町ではこのマイナンバーカードでの申請に対するこの事業の進み具合、それはスムーズにいったのかどうか確認させてください。 ○議長(井田和宏君) 政策推進室長。 ◎政策推進室長(島田高志君) お答えいたします。  世間で騒がれているほど事務に支障は特にはございませんでした。ただ、うちのほうとしましても初めてなものですから、その辺を福祉課と合同で事務に当たりまして、取り組んだという形になります。初日は、そんなにはなかったのですけれども、ゴールデンウイーク明けてからがたくさん来たという形になって、現在のところはほとんどゼロに近い状態になるという形になります。 ○議長(井田和宏君) 14番、内藤美佐子さん。 ◆14番(内藤美佐子君) 内藤です。  マイナンバーカードをお持ちの方でも暗証番号を忘れただとか、そういうことで大変役場の課の窓口が密になっているというような、そのような報道もたくさんございましたけれども、本町での状況はいかがでしたでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 住民課長。 ◎住民課長(小林美智子君) お答えいたします。  マイナンバーカードの申請については、大変今混雑している状況でございます。ただ、国もマイナンバーカードの取得を推奨しておりますので、職員の方をはじめマイナンバーカードの取得にご協力いただければと存じます。  以上です。 ○議長(井田和宏君) ほかにございませんか。  16番、山口正史君。 ◆16番(山口正史君) 16番、山口です。  この専決処分、現在歳入のほうとしては、国のほうから国庫支出金として39億2,125万1,000円です。今後、これで完結したのか、会計上です。今後何か追加の支出が出た場合には、これはもうちょっと膨らむことはあるのかお伺いいたします ○議長(井田和宏君) 政策推進室長。 ◎政策推進室長(島田高志君) お答えいたします。  事務費については足りるというふうに考えております。給付金のほうにつきましても、現在のところは足りるというふうに考えておりますので、大丈夫だというふうに踏んでおります。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 16番、山口正史君。 ◆16番(山口正史君) 16番、山口です。  そうすると、会計年度職員の話が出てきましたが、今後追加で、もうピークは過ぎたと思うので、大丈夫だと思うのですが、これから一人一人というか、申請されていない方確認するとかというと、どういうふうに確認するのか、書面というか、封書なのかはがきなのか分かりませんけれども、そういった追加の支出に関しても、この中で全部終わっているというふうに考えてよろしいのですか。 ○議長(井田和宏君) 政策推進室長。 ◎政策推進室長(島田高志君) お答え申し上げます。  追加の支出につきましても、この中に含まれているというふうになっております。  以上です。 ○議長(井田和宏君) ほかにございませんか。  16番、山口正史君。 ◆16番(山口正史君) 16番、山口です。  そうしますと、広報だとかホームページとかというのは具体的な数字は上がってこないと思いますが、個々に確認するとなると、通信費がかかるはずなのですけれども、その計上はどこにあるのでしょう。 ○議長(井田和宏君) 政策推進室長。 ◎政策推進室長(島田高志君) お答えいたします。  通信運搬費のほうは取っておりますので、ここで余剰があれば出したいというふうに考えておりますし、流用も可能ですので、足りないのであれば流用させていただきたいというふうに思っています。  以上です。 ○議長(井田和宏君) ほかにございますか。  2番、鈴木淳君。 ◆2番(鈴木淳君) 2番、鈴木です。  こちらは、国の第一次の補正予算で決まって、町のほうもいち早く準備をしたということで、比較的三芳町は近隣自治体に比べると、実際に給付のほうが早いということになっております。今後、同様に国のほうで第二次補正予算も通りましたし、詳細を詰めていくと、担当が市町村になるものがあった場合、今後は今回のような専決処分のほうで考えているのか、それとも臨時会等で対応していくのか、そちらでもしもお考えがありましたらご答弁いただきたいと思います。 ○議長(井田和宏君) 財務課長。 ◎財務課長(高橋成夫君) お答えいたします。  当然専決処分に関しては、緊急性というもので今回専決処分させていただいております。ですから、緊急的なすぐ住民の方、企業の方、皆さんのほうに給付等がもしあった場合は、また専決処分もあり得るのかなと思っております。臨時会というのも一つ頭にはございますが、緊急性という部分では、専決処分が認められるところでございますので、対応したいと思っております。  以上でございます。 ○議長(井田和宏君) 13番、本名洋君。 ◆13番(本名洋君) 13番、本名です。  先ほど申請されない方への働きかけということで答弁がございましたけれども、逆に想定した全ての方に申請書をお届けできたのかどうかお伺いいたします。 ○議長(井田和宏君) 政策推進室長。 ◎政策推進室長(島田高志君) お答えいたします。  戻ってきたのもございまして、居どころ不明という形で、現在のところ28件というふうにあります。これにつきましては、再度送るか、もう一度担当課で確認をして検討していきたいというふうに思っています。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 13番、本名洋君。 ◆13番(本名洋君) 13番、本名です。  28件戻ってきたということで、それは事情はいろいろあるかとは思いますけれども、例えば調べた結果、町内に在住することが確認できたとすれば、改めてその方に申請書をお渡しするということでよろしいでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 政策推進室長。 ◎政策推進室長(島田高志君) お答えいたします。  居どころが確認できて三芳町に在住しているということであれば、当然申請書のほうはお渡ししたいというふうに思います。 ○議長(井田和宏君) ほかにございませんか。  7番、桃園典子さん。 ◆7番(桃園典子君) 7番、桃園です。  給付金に関しまして、DV被害等の方の配慮も含めて、その状況に応じてその方の住所ではないところでも申請をすれば、受け取りが可能であるということも伺っておりますけれども、そのような意味合いで、三芳町の中で住民票はないのだけれども、申請をされたという件数はありましたでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 政策推進室長。 ◎政策推進室長(島田高志君) お答えいたします。  その事例につきましては実際にありました、町内でも。ただ、件数については控えさせていただきたいというふうに思います。 ○議長(井田和宏君) ほかにございませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井田和宏君) 暫時休憩します。                                      (午後 1時45分) ○議長(井田和宏君) 再開いたします。                                      (午後 1時45分) ○議長(井田和宏君) 保留になっていた答弁がありますので、答弁を許します。  政策推進室長。 ◎政策推進室長(島田高志君) すみません。借り上げた業者につきましては、迅速を要するということで、一番物を持っている会社ということで、町内の会社ではなくて都内の会社であるというふうになっております  以上です。 ○議長(井田和宏君) よろしいですか。  3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) 3番、吉村です。  町内業者ではなくて都内というお答えだったのですけれども、私のほう、もしこういった1,000万という金額ですので、業者名を述べてもらえればと思っております。 ○議長(井田和宏君) 政策推進室長。 ◎政策推進室長(島田高志君) お答えいたします。  両方とも企業名ということではなくて、リース系のPCの会社ということでお願いしたいというふうに思います。  以上です。 ○議長(井田和宏君) ほかにございませんか。  3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) 先ほども言いましたように、国からの支出になっていますので、その辺も国からのあるのかなと思うのですけれども、緊急であるということは分かるのですけれども、やっぱり借りるのであれば、そういった身近な業者になぜ借りられないのか、これも当然大手企業から借りているということで、それでよろしいわけですね。 ○議長(井田和宏君) 政策推進室長。 ◎政策推進室長(島田高志君) お答えいたします。  先ほど吉村議員もおっしゃっていましたけれども、緊急であるということがまず第一で、すぐに給付金のほうの支給をしたいという形で用意のほうを整えさせていただきました。会社の大きさについては、ちょっとこれでは分かりかねるのですが、用意できる会社ということで選ばせていただきました。  以上です。 ○議長(井田和宏君) ほかにございませんか。  16番、山口正史君。 ◆16番(山口正史君) 16番、山口です。  緊急だということで至急で持っている業者を探されたと思うのですが、なぜ業者名を言えないのか、その理由をお願いします ○議長(井田和宏君) 政策推進室長。 ◎政策推進室長(島田高志君) すみません。業者名は述べさせていただきます。PCに関しては日本システムケア、椅子とか机、事務に関しては、あとコピーに関しては、レンタルバスターズという形になります。  以上です。 ○議長(井田和宏君) ほかにございませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井田和宏君) 質疑なしと認めます。  質疑を終了いたします。  討論を行います。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井田和宏君) 討論を終了いたします。  採決を行います。  承認第4号について、原案に賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立総員〕 ○議長(井田和宏君) 起立総員であります。  よって、承認第4号は原案のとおり承認されました。 △承認第5号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度三芳町一般会計補正予算(第2号)) ○議長(井田和宏君) 日程第13、承認第5号 専決処分の承認を求めることについてを議題とし、質疑を行います。  質疑をお受けいたします。  12番、増田磨美さん。 ◆12番(増田磨美君) 12番、増田です。  積算資料の5ページ、6ページのほうからお伺いをいたします。文化・スポーツ費、7報償費、謝礼の中の5,000円掛ける2回、月掛ける12回ということで12万そのままとなっていると思うのですけれども、このエージェント謝礼、これはどのように使っていくというものなのかについてお伺いいたします。 ○議長(井田和宏君) 増田議員、もう一回お願いしてもよろしいですか。 ◆12番(増田磨美君) 5ページ、6ページのオリンピック・パラリンピック事業の中の7報償費で、関連エージェント謝礼というところで、2行目の5,000円掛ける2回、月2回掛ける12か月で12万円ということになっていますが、これはそのまま減額にはなっていないと思うのですが、どのように使っていくのかについてお伺いをいたします。積算資料です。 ○議長(井田和宏君) MIYOSHIオリンピアード推進課長。 ◎MIYOSHIオリンピアード推進課長(高橋章次君) こちらにつきましては、当初はオリンピック開催を見込んでおりましたので、半年間という積算でございました。しかし、延期ということになりましたので、1か月、積算の根拠というか、5,000円は目安でございます。謝礼でございますので、掛ける12か月、1年分という形で積算し直した次第でございます。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 12番、増田磨美さん。 ◆12番(増田磨美君) では続きまして、同じく積算資料の9ページ、10ページになりまして、感染拡大防止・医療提供体制等整備事業の中なのですけれども、この中段より少し下の通所系介護サービス利用者安否確認事業についてお伺いをいたします。これにつきまして、これは500円掛ける4週掛ける550人となっているのですが、この550人の根拠についてお伺いいたします。 ○議長(井田和宏君) 健康増進課長。 ◎健康増進課長(池田康幸君) お答えいたします。  まず、デイサービスの利用者が約550名いらっしゃいます。そのうちの約20%が利用したと考えての5か月分という形で積算させていただきました。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 12番、増田磨美さん。 ◆12番(増田磨美君) 12番、増田です。  分かりました。それで、この事業なのですけれども、安否確認事業ということで、利用者も、それからサービス事業者のほうも大変助かる内容になっていると思うのですが、これにつきましてはこの期間、どのくらいの間やっていくのか、それについてお伺いいたします。 ○議長(井田和宏君) 健康増進課長。 ◎健康増進課長(池田康幸君) お答えいたします。  担当といたしましては、令和3年3月31日までというような形で要綱のほうの整備をさせていただいておりますが、おおむねこの事業に関しましては、三、四か月で予算の範囲内で終了させていこうというふうに考えているところです。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 12番、増田磨美さん。 ◆12番(増田磨美君) そうしましたら、今回この5月、6月で、5月12日からこれが始まりまして、今6月で大体一月、ちょうど一月となっていると思うのですが、この安否確認を行った件数、人数か回数か、その辺はお任せしますが、分かっているのかについてお伺いいたします。 ○議長(井田和宏君) 健康増進課長。 ◎健康増進課長(池田康幸君) お答えいたします。  この事業に関しまして、今現在請求が上がってきているのが大体20件ぐらいでございます。この部分に関しまして担当といたしましても、事業者全てに周知がうまく行き届いているのかというところを再確認しているところでございます。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 12番、増田磨美さん。 ◆12番(増田磨美君) そうしましたら、しっかり事業者のほうに連絡をしていって、また進めていただきたいと思います。  続きまして、同じく積算書の19ページ、20ページになります。小学校費、次の中学校費にも係るのですが、プールの授業がなくなったことによる減額というのが出ていると思うのですが、プールの指導を行わなかった時間、こういったものはどのように使っていくのかについてお伺いをいたします。 ○議長(井田和宏君) 学校教育課長。 ◎教育委員会学校教育課長(宇佐見宏一君) お答えいたします。  プールの授業がなくなったところは、体育のほかの単元に振り替えて行って、さらにはプールの理論的な部分で、そういった実技ではないところを学習する予定でございます。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 12番、増田磨美さん。 ◆12番(増田磨美君) そうしましたら確認ということで、プールの授業がなくなった分は、体育の授業をやっていくということで、ほかのことではなくということでよろしいのですよね。
    ○議長(井田和宏君) 学校教育課長。 ◎教育委員会学校教育課長(宇佐見宏一君) お答えいたします。  議員おっしゃるとおりでございます。 ○議長(井田和宏君) ほかにございませんか。  15番、細谷光弘君。 ◆15番(細谷光弘君) 15番、細谷です。  積算資料の3ページなのですが、0012町制50周年記念事業につきまして、控室茶菓子53名、2万7,000円の減額になっているのですが、2年度の歳入予算説明書では2万6,500円になっているのですけれども、その計上より5,000円多く減額できるということなのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 秘書広報室長。 ◎秘書広報室長(佐久間文乃君) 端数の関係だと思います。当初予算では、控室茶菓子、招待者来賓53名で2万6,500円ですが、今回減額の部分では、それを切り上げて2万7,000円にしています。予算総額で見ると、いろいろ切り上げたりしていますので、それに合わせているという状況でございます。 ○議長(井田和宏君) 15番、細谷光弘君。 ◆15番(細谷光弘君) すみません。同じところの住民参加演目謝礼ということで、前の資料では和太鼓、竹間沢人形というのが減額になっていないので、そちらは引き続き行われるのだと思いますが、こちらに関してはどのようなことを計画しているのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 秘書広報室長。 ◎秘書広報室長(佐久間文乃君) お答えいたします。  今回、新型コロナウイルスの関係で縮小という形になります。ペタリングジャヤから民族舞踊団等々をお呼びして、やる運びでございましたが、そちらのほうは全て減額をさせていただきまして、今回の演目謝礼に対しましては、住民の皆さんに喜んでいただけるような音楽の演奏などを今検討しているところでございます。 ○議長(井田和宏君) 15番、細谷光弘君。 ◆15番(細谷光弘君) 5ページのオリンピック・パラリンピック事業につきまして、減額になっていないものに聖火リレー警備事務委託料400万、スタッフTシャツ、その他ございますが、その減額になっていないいろんなものというのは、今回の補正に対して必要な額がもう確保されたので、今回は減額されていないという意味でよろしいのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) MIYOSHIオリンピアード推進課長。 ◎MIYOSHIオリンピアード推進課長(高橋章次君) 例えばこちらの聖火リレーの警備委託でございますが、こちら実は県に支払う予定の負担金でございまして、こちら議案提出の時点では県の取扱いですか、まだ残った形になってございます。これは、県の取扱いに準じて、今後は適正に処理していきたいと考えております。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 15番、細谷光弘君。 ◆15番(細谷光弘君) 9ページのマスク・消毒液等確保につきまして、防災用は備蓄ということでよろしいのだと思うのですが、防止用につきましてはどこへどのようにもう配ったりしているということなのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 健康増進課長。 ◎健康増進課長(池田康幸君) お答えいたします。  防止用に関しましては、感染症防止策として主に職員が使うような形を取りたいというふうに考えておりますが、こちらの部分に関しましても第2波、第3波に備えての備蓄というような形を考えております。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 15番、細谷光弘君。 ◆15番(細谷光弘君) 12番の委託料なのですが、必要物品買い物代行事業委託料512万ということで、こちら計算すると1回当たり3,200円ということになると思うのですが、買い物、妊婦の方に8枚配るということで、例えばスーパーからすごい近い方だとか遠い方もいらっしゃると思うのですが、1回当たりの単価が決まっているのか、距離によったり時間によったりしてある程度値段の差があるようなものなのかちょっと教えていただきたいと思います。 ○議長(井田和宏君) 政策推進室長。 ◎政策推進室長(島田高志君) お答えいたします。  基本的に買い物時間は、必要な住民のところに着いてから1時間を予定しています。委託先の会社によりますと、30分あれば大体買い物ができるというお話だったのですけれども、いろいろなものをホッピングでお店に行くということになると、3件、4件になるとお断りをすることもありますが、2件ぐらいまでだったら可能だというような話で出ております。  以上です。 ○議長(井田和宏君) ほかにございませんか。  15番、細谷光弘君。 ◆15番(細谷光弘君) 9ページの0002住民生活支援事業の夏休み小中学校学習強化事業につきまして、会計年度任用職員報酬ということで431万3,259円計上されておりますが、こちらの夏休みにつきまして、普通の先生方は普通にいらっしゃった上でなおかつ任用職員のほうを募集するのか、またその人数について教えてもらいたいと思います。 ○議長(井田和宏君) 学校教育課長。 ◎教育委員会学校教育課長(宇佐見宏一君) お答えいたします。  こちらの会計年度任用職員につきましては、夏休み短縮によりまして、7月21日から31日の間の7日分と、あと8月の18日から31日までの10日分ということで、17日間が当初の予定から夏休みの短縮ということで実施をすることになりましたので、それに合わせて今まで町費というような形で、町のほうの職員を長期休業以外のところで充てていたのですけれども、そちらのほう短縮によりまして、やはりこの職員を任用しながら、各学校のほうで継続して働いていただければということで予算措置をさせていただきました。それで、人数につきましては、小学校、中学校、あと町の適応指導教室を合わせまして、会計年度任用職員57名ということで計上をさせていただいております。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 2番、鈴木淳君。 ◆2番(鈴木淳君) 2番、鈴木です。  私もでは、予算積算資料のほうで進めさせていただきます。まず、3ページのところですけれども、町制施行50周年記念事業ということで、これは実施できない分を削減するということですが、こちらの例えば国際交流招待者宿泊費23名とありますが、当初予算のときの積算ですと28名だったと思うのです。ほかのところでも28名が23名になっている部分あるので、これのまずご説明をお願いします。 ○議長(井田和宏君) 秘書広報室長。 ◎秘書広報室長(佐久間文乃君) お答えいたします。  まず、外国招待者28名のうち、PJの民族舞踊団20名は全て減額いたしております。そのほか8名という形で、PJ市並びにパラリンピック委員会等と考えておりましたが、そこを3名分減額いたしまして、11月の段階でちょっと可能性というか、そういう部分で5名は残しております。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 2番、鈴木淳君。 ◆2番(鈴木淳君) では、これに関しては、外国からの招待者をもう一切呼ばないというわけではなく、状況を見てもし可能であれば、5名には来てもらうために残しておいているということですね。  続きまして、同じところで、例えばこの飲料水は96本だったのがちょうど半分ですか、48本となっておりますが、これはちょっとどういうことか分からなかったので、お願いします ○議長(井田和宏君) 秘書広報室長。 ◎秘書広報室長(佐久間文乃君) お答えいたします。  PJの民族舞踊団がすっかり来ないですので、その部分を減らさせていただきました。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 2番、鈴木淳君。 ◆2番(鈴木淳君) 2番、鈴木です。  その民族舞踊団で来られないのが20名ですけれども、水が48本減らしたと、1人頭2.何本とかいう形になると思うのですが、ではなぜ48本残してあるのかというのも分からないので、そちらもう少し丁寧にご説明をお願いします。 ○議長(井田和宏君) 秘書広報室長。 ◎秘書広報室長(佐久間文乃君) お答えいたします。  まず、車人形とか、そういう出る方もいますし、先ほどお伝えしましたように、民俗舞踊団の部分を減額して新たに音楽演奏などを考えておりますので、そちらの分も合わせて大体半分ぐらいは減額しても大丈夫かなというところで半分を減額させていただきます。 ○議長(井田和宏君) 2番、鈴木淳君。 ◆2番(鈴木淳君) 分かりました。こちらやはり新型コロナウイルスの感染拡大防止という形で、様々な町の事業等も予定されているものが、今残念ながら中止という決断が早いものから進んでおりますけれども、この50周年記念式典も招待者だけで400名と、やはりかなり集めるような事業だったのですが、こちらについては、もちろん状況によっては変わるでしょうけれども、現在のところは外国からの招待者は来ないけれども、それ以外は予定どおり進めようということで予算上見れるのですが、それでよろしいですか。 ○議長(井田和宏君) 秘書広報室長。 ◎秘書広報室長(佐久間文乃君) お答えいたします。  今コピスでやるという今の状況では、会場人数とかに規制が入っております。それで、11月のときにどういう状況かというのは、4月中に会場等を押さえなくてはならないので、そのときにやるかやらないかという判断も含めまして、しっかりと検討していきたいと思います。その中で制限つきということであれば、400名があるいは半分になるかとか、そういう考えもあるかと思います。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 2番、鈴木淳君。 ◆2番(鈴木淳君) 2番、鈴木です。  続きまして、同じく積算資料の5ページ、6ページのところで、先ほど12番議員からも質問ありましたけれども、オリンピック・パラリンピック事業ということで、この関連エージェント謝礼、これが半年分が削減し、1年分を計上ということになっておりますが、ということはもう払っていることかと思うのですが、今実際どんなことをこのエージェントにはやっていただいているのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) MIYOSHIオリンピアード推進課長。 ◎MIYOSHIオリンピアード推進課長(高橋章次君) こちらのエージェントにつきましては、オランダのエージェントになっておりまして、今現在、日本の状況はどうですか、また例えばオランダの状況はどうでしょうかといった形で、メール等で確認はさせていただいている状況でございます。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 2番、鈴木淳君。 ◆2番(鈴木淳君) 月に3回だったのが月に2回という形で見れるのですけれども、それぞれレポート等をもらっているとか、そういう形でその都度5,000円を払っているのか、お願いします。 ○議長(井田和宏君) MIYOSHIオリンピアード推進課長。 ◎MIYOSHIオリンピアード推進課長(高橋章次君) こちらにつきましては謝礼という形をとっておりますので、ちょっと根拠として5,000円という形を載せてございますが、月1万程度で町と連絡をお願いしたいということで、今回オリンピック1年間延びておりますので、1年間という形で月1万という形で、謝礼という形で積算しております。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 2番、鈴木淳君。 ◆2番(鈴木淳君) そうすると、この5,000円掛ける削減分で3回とか5,000円掛ける2回という、この3回、2回というのは特に関係ないということなのか。ですと、予定どおりだったら、月1万5,000円だったものが月1万円で計上するということになりますが、それでよろしいのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) MIYOSHIオリンピアード推進課長。 ◎MIYOSHIオリンピアード推進課長(高橋章次君) こちらつきましては、すみません、オリンピック本番を迎えるに当たってどのような形で想像するかというのを考えまして、ちょっとオリンピックをやった場合という形で1万5,000円という形を積算した次第でございます。今年に限って言えば、また1年間延びましたので、元どおりというか、通常どおりに積算した次第でございます。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 2番、鈴木淳君。 ◆2番(鈴木淳君) 分かりました。月額として考えたほうが理解しやすいということ。  続きまして、同じく予算積算資料9ページ、10ページのところで、先ほども質問があった学校のほう、会計年度職員の報酬ということですけれども、これは本来であれば夏休みに業務がない方に、本来であれば夏休み期間に当たる部分も学校に出ていただくということで、この予算を計上したのだと思うのですけれども、この学校自粛期間にむしろこの該当する会計年度職員の方々は、どのようなことをされていたのか、学校に行って普通の業務をしていたのかというところが分からないので、要は夏休み分をそこに充てるとか、そういうことはできなかったのかというところでお聞きしたいと思います。 ○議長(井田和宏君) 学校教育課長。 ◎教育委員会学校教育課長(宇佐見宏一君) お答えいたします。  臨時休業期間中におきましては、町の職員と同様な形で在宅勤務ですとか、そういったような対応をさせていただきました。それ以外につきまして業務につきましては、やはり各学校、課題等の作成ですとか、あとは新学期に向けての準備等で、そのような勤務ということで通常に割り当てられている勤務時間で勤務をさせていただいておりました。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 2番、鈴木淳君。 ◆2番(鈴木淳君) では続きまして、11ページ、12ページのところで、自殺対策事業ということでメンタルヘルス4コマ漫画精神科医監修謝礼と映画「スタートライン」オンライン上映謝礼ってありますけれども、こちら4こま漫画のほうも、現在、町のホームページで公表されているものを拝見させていただきました。また、映画「スタートライン」についても見てはいないのですが、概要のほうはいろいろ見せていただきました。私が感じたのが、何か自殺対策というよりは心の平穏を取り戻すとか、あとは映画のほうは共生社会、障害者とか困難を持った方でもといった形で、あまり自殺とダイレクトに結びつくようなイメージ、感じを得なかったのですけれども、こちらについてはどういうお考えでこういう事業にしたのかお聞かせください。 ○議長(井田和宏君) 福祉課長。 ◎福祉課長(三室茂浩君) お答えいたします。  現在、新型コロナウイルスの感染拡大によって経済、社会が大きな影響を受けるということで、精神的に疲弊している方が非常に多いという状況を踏まえて、こういう事業を考えたわけですけれども、現在心の病で治療を受けている方、幾つかの症状があって治療をしている方は、相談事業で対応するということなのですけれども、漠然とした不安を持つ方、それから心が健康な方でも、こういった不安定な社会の中でいつ心を患って自殺に結びつくか分からないということもあって、日頃からの心のセルフケアに役立て、心の健康を保つために精神科医の監修を受けた漫画によってメンタルヘルスの知識を得ていただいて、ご自分や周囲の方にもアドバイスする上で役に立てていただきたいと。このホームページ見ていただくと分かると思うのですが、4こま漫画と同時に心の体温計というセルフチェックシステムを掲載して、そこへ誘導するような形、仕組みにしております。こういったシステムは、最終的には相談機関の情報なんかも掲示されますので、結果的に心の健康の漫画を読んだり、そういったところから、本当に自分が追い込まれていったときに相談機関があることが分かって、自殺を予防することができるということがあります。  もう一つ、共生社会の関係で当初考えていたものなのですけれども、この新型コロナウイルスが社会を分断するような状況今起きております。差別とか偏見とか、そういった中で傷つく方も非常に多くなってきておりまして、それぞれが思いやりを持って他者と接する、人の気持ちが分かるように、それからコミュニケーションを取りながら他者を思いやる気持ちを育てていくことによって、傷つける対象を傷つけることがなくなったり、穏やかな社会になっていくことが自殺を予防するものだというふうに考えて、このような事業を考えました。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 2番、鈴木淳君。 ◆2番(鈴木淳君) 分かりました。直接的なものというよりも、そこに至らないまでの最初のステップで防ごうという形なのかなと受け取りました。  続いて、同じページ、その下のところで子ども食堂支援補助事業というものがあります。5か所の子ども食堂に15万円ずつ配るものですけれども、お弁当配布とか宅配とかいう形で各子ども食堂さんも事業を行ってくれていると思うのですが、この子ども食堂同士の連携というのですか、それぞれが独立してやると、あまり同じ事業になってしまったり、同じ日になることが悪いとは思いませんけれども、同じ日に日程が重なってしまったりとかあるのですが、こういった連携というのは、こちら取れているのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 福祉課長。 ◎福祉課長(三室茂浩君) お答えいたします。  今回、事業を行うに当たって子ども食堂の状況の把握、確認、その実施の意向については、社協と連携を取りながら進めてまいりました。社協のほうは、各子ども食堂に話を聞いていただいて、5か所の事業所が手を挙げてくださった。この中で、大きく分けて特定の方のケアを対象としたケア型の子ども食堂2か所と、それから誰でも利用可能なコミュニティー型の子ども食堂3か所が手を挙げてくださりました。ケア型につきましては、双方で連携を取りながら、日にちをずらしてお弁当の配食を行っております。コミュニティー型につきましては、その特性から特に調整等は行っていないのですけれども、結果として伺ったところは、日にちは全部ずれていたというような形でございます。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 2番、鈴木淳君。 ◆2番(鈴木淳君) こちら子ども食堂支援補助事業ということで載っているので、お聞きしますけれども、今回の第二次補正予算、国の補正予算のほうでも、支援対象児童等見守り強化事業といったものもあります。子ども食堂というのの存在がどんどん大きくなって、行政にとっても大きくなってきていると思いますけれども、富士見市では市のほうが先行してというか、市のほうで子ども食堂の連絡協議会をここでつくるといった話もありますが、町内ではそういったものはあるのでしょうか。また、ないのならば設立する予定等はあるのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 福祉課長。 ◎福祉課長(三室茂浩君) お答えいたします。  町内で現在のところ、そういったネットワーク等はございませんが、当初予算で子ども食堂の支援事業を計上させていただきまして、それでいわゆる子ども食堂が連携をしながら、新しい子ども食堂の参入も創設していきたいというような事業をこれからも考えておりますので、子ども食堂のネットワークづくりについては、引き続きやってまいりたいというふうに考えております。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 質疑の途中ですが、休憩いたします。                                      (午後 2時20分) ○議長(井田和宏君) 再開いたします。                                      (午後 2時40分) ○議長(井田和宏君) 休憩前に引き続き質疑を行います。  質疑をお受けいたします。  2番、鈴木淳君。 ◆2番(鈴木淳君) 鈴木です。  引き続き丁寧に積算されて分かりやすい予算積算資料のほうの13ページ、14ページから質問いたします。こちら、中小企業の支援という形で持ち帰り・宅配サービス導入支援事業、また中小企業応援給付金事業ということで町独自で行われておりますけれども、こちらのそれぞれ対象が30社、700社ということですが、対象事業者ではどのくらいあったのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 観光産業課長。 ◎観光産業課長(鈴木義勝君) お答えいたします。  給付金の対象事業者ということなのですけれども、まず中小企業の給付金につきましては、経済センサスで1,577事業所あるという統計が出ております。また、農林業センサス、こちら農家の戸数なのですが、229、プラスアルファ個人事業主等を含めまして300ということで、全体で2,100ぐらいと見込んでおります。また、持ち帰り・宅配サービスにつきましては、商工会員の中で把握されている店舗が24店舗で、やはり経済センサスの産業分類による宿泊業、飲食サービス業として102事業所となっております。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 2番、鈴木淳君。 ◆2番(鈴木淳君) 分かりました。持ち帰り、宅配のほうが合計で120ぐらい、102でありまして、中小企業応援給付金のほうがおおよそ2,100ぐらいから700社ということで、それぞれ3分の1程度と対象がなっておりますが、全ての業者が当然業績下がるわけでもないと思うのですけれども、3分の1ぐらいのこの30社、700社にした根拠というのはどういったものでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 観光産業課長。 ◎観光産業課長(鈴木義勝君) お答えいたします。  議員おっしゃるとおり全体の3分の1ということで、ここはなかなか結論が出なかったところなのではございますが、全体のコロナ対策の予算を見まして、また商工会とも聞き取り等を行いまして、3分の1程度にということで決めさせていただいたところでございます。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 2番、鈴木淳君。 ◆2番(鈴木淳君) 分かりました。根拠のほうはそういうこと。  では、現在の申請状況、そして給付状況というのはどうなっていますか。 ○議長(井田和宏君) 観光産業課長。 ◎観光産業課長(鈴木義勝君) お答えいたします。  6月15日、昨日現在で持ち帰り・宅配サービスの導入支援金のほう、これが8社、8事業所です。それと、中小企業の給付金、これについてはやはり昨日時点で、6月15日時点で268事業所の申請がございます。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 2番、鈴木淳君。 ◆2番(鈴木淳君) では、その給付状況はどうなっていますか。 ○議長(井田和宏君) 観光産業課長。 ◎観光産業課長(鈴木義勝君) お答えいたします。  給付状況、これにつきましては、なるべく迅速な給付を心がけているところでございます。ただし、口座の確認等で、どうしても中2週間ぐらいはかかってしまうというところで、順次給付されていく、確認でき次第、また書類の不備等もありますので、その辺が解消され次第、順次振込という形になっております。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 2番、鈴木淳君。 ◆2番(鈴木淳君) 理由とかかってしまう場合があるのは分かったのですけれども、まだ一社も振り込めていないのか、それとも例えば半数ぐらいは終わっているということなのか、そこら辺はどうでしょう。 ○議長(井田和宏君) 観光産業課長。 ◎観光産業課長(鈴木義勝君) お答えいたします。  どうしても、先ほどの答弁の中でも2週間ぐらいかかるということなので、2週間前の事業所についてはほとんど振り込まれているというところで、半数以上はもう振込が完了しているところでございます。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 2番、鈴木淳君。 ◆2番(鈴木淳君) それは、持ち帰り・宅配サービス導入支援事業も中小企業応援給付金事業も、両方とも申請のあった半分ぐらいは給付ができているということでよろしいですか。 ○議長(井田和宏君) 観光産業課長。 ◎観光産業課長(鈴木義勝君) お答えします。  現実的には中小企業応援給付金のほうがコンスタントに申請が上がっておりますので、そちらのほうが約半分ぐらいの振込が済んでいると。あと持ち帰り・宅配サービスにつきましては、申請件数が分母も少ないのですけれども、申請件数が少ないこともありまして、9割近く振込を完了しております。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 2番、鈴木淳君。 ◆2番(鈴木淳君) 分かりました。そちら8件申請で9割というと、ほぼ残り1件、2件というところだと思います。あと、こちらの国から今町のほうではほぼ振り込まれている特別定額給付金、これは非課税ですけれども、その他の持続化給付金等は課税対象となります。この町が行う中小企業への給付金事業も課税対象となるものと捉えてよろしいですか。 ○議長(井田和宏君) 観光産業課長。 ◎観光産業課長(鈴木義勝君) お答えいたします。  今回、国のほうの給付に関しましては、一部特例が認められて非課税対象となるものもあろうかと思いますが、まだ市町村、都道府県のやっている独自で行っております給付事業に対しては、非課税の特例の話は来ておりません。  以上です。
    ○議長(井田和宏君) 2番、鈴木淳君。 ◆2番(鈴木淳君) 分かりました。では、今のところは課税の対象になるということで捉えておきます。  続きまして、同じページの環境衛生費の中から狂犬病予防推進事業ということで、こちら今年度は狂犬病の集団予防接種を行わないので、減額してありますけれども、これは狂犬病の予防接種ですから、集団予防接種でいつも受けている方々がやらなくても大丈夫なのか、こちらについてはどのような対策を取られていますか。 ○議長(井田和宏君) 環境課長。 ◎環境課長(吉田徳男君) お答えいたします。  ご案内のとおり、狂犬病の予防注射については、狂犬予防法の施行規則によりまして、予防接種の時期が定められております。これが4月の1日から6月30日までの期間に予防注射を接種させなければならないというような定めがありまして、それにつきましては厚生労働省のほうで、7月以降においても期間を延長してというふうな検討がなされておりましたところ、6月11日の時点で狂犬病予防法の施行規則の一部を改正する省令というのが交付されております。それによりますと、令和2年12月31日までの間に狂犬病予防注射を受けさせたときは、4月1日から6月30日の期間内に注射を受けさせたものとみなすと、このような改正が行われております。ですので、町におきましても今後、未接種の飼い犬の飼い主さん方には督促という形で、例年どおり12月31日までの間に予防接種を受けさせてくださいと、このような旨のご通知を差し上げていくと、このような予定でおります。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 2番、鈴木淳君。 ◆2番(鈴木淳君) 分かりました。では、民間の動物病院等で打っていただくということで、そちらのそうしてください。民間のほうで受けてください、集団予防接種は今年はやりませんよという通知は、もう出されているということでよろしいですか。 ○議長(井田和宏君) 環境課長。 ◎環境課長(吉田徳男君) ご指摘のとおりでございます。本年は、こうした事情で集団注射は中止といたしましたが、この旨は3月の時点で飼い犬の登録をいただいている飼い主さんの皆さんに、本年の予防注射が中止の旨、ですので動物病院などで個別の接種をお願いしますと、このようなお願い、このような通知をお出ししておるところでございました。  以上です。 ○議長(井田和宏君) ほかにございますか。  3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) 吉村です。  11ページの委託料の中の妊婦買い物代行事業委託料についてお伺いいたします。大体200人ということで、それで実際の利用者の割合、当然町のほうは、できるだけ多くって考えては分かるのですけれども、大体実際にはどのくらい利用されるだろうというふうに捉えているかお伺いいたします。 ○議長(井田和宏君) 政策推進室長。 ◎政策推進室長(島田高志君) お答えいたします。  利用者につきましては、ちょっとつかめない状態でございまして、今のところ130人ほど通知を出して、券のほうを配布しているところでございます。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) 200人に配布かと思ったのですけれども、今130人というふうに答えたと思うのですけれども、その差というのはどういうことなのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 政策推進室長。 ◎政策推進室長(島田高志君) お答えいたします。  これから生まれる方、70人1か月で生まれるかというところはありますけれども、これから生まれる方の猶予も見ています。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) 吉村です。  分かりました。富士見市とふじみ野市は、12月31日まで出産する、現在、妊娠している方、その方々に出産時に一律10万円を給付するというのはご存じだと思うのですけれども、国のほうもここで二次補正終わりましたので、町のほうにも当然二次補正に関わる金額が、交付金が来ると思うのですけれども、そういったところでこういう点も実際に利用が少なかったらば、そういった施策というのも検討すべきではないかと思いますが、その辺はどう捉えますでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 政策推進室長。 ◎政策推進室長(島田高志君) お答えいたします。  二次については、まだちょっと通知が来ていないところで、どういうふうに使うかというのはこれから決めるところでございますが、第一次のこの補正につきましては、途中で事業計画の変更も可能ということで、事業の進捗を鑑みて決めていきたいというふうに考えています。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) 3番、吉村です。  特に近隣ですので、やっぱり同じような対応ができればいいのかなと思いますので。  続きまして、12ページの医療施設応援の100万円のうち、50万円はPCR検査を行っていたところだと思うのです。もう一か所は、多分病院だと思うのですけれども、ここのコロナの4人の陽性の方々は、こういった病院の施設に入院されたことがあるのかどうかお伺いいたします。 ○議長(井田和宏君) 健康増進課長。 ◎健康増進課長(池田康幸君) お答えいたします。  詳細な情報は県から届いておりません。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) それでは、もう一か所の病院のほうに50万給付する理由についてお伺いいたします。 ○議長(井田和宏君) 健康増進課長。 ◎健康増進課長(池田康幸君) お答えいたします。  こちらの医療機関に関しましては、感染症病棟のほうを設置しているという情報を得ております。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) そうすると、町内では感染関係の病院はここだけだというふうに捉えていいわけですか。 ○議長(井田和宏君) 健康増進課長。 ◎健康増進課長(池田康幸君) お答えいたします。  感染の病棟がどこにあるのかという部分に関しましては、はっきり県のほうから、ここの医療機関だという情報は得ておりませんので、この今回の給付金の医療機関に関しましては、議員おっしゃるとおり1医療機関はPCR検査を行っている医療機関、もう一医療機関に関しましては、ホームページ上で感染者が入院したというような情報を得た医療機関という形になります。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) そういった入院を受け入れているという、そのためではないかというふうに私も初めは受け取ったので、質問したのですけれども、そういった理由ならば分かるのですけれども、ちょっとそこをきちっと判明したほうがいいのかなと思っていますから。  続きまして、同じ12ページの中小企業応援ですけれども、先ほどありました、実際に前年度よりか20%以上の収入削減に一律10万って、私この制度はとてもいいことだなというふうに評価をしているところであります。先ほど質問ありましたけれども、実際にこれから二次補正が、交付金が来ますけれども、そのときに中小企業または個人事業者の家賃補助、そういったことが交付金の対象となりますけれども、この個人事業者または中小企業の方々の家賃補助、そういったところを町としては、そこを把握しているのかどうか。今回の…… ○議長(井田和宏君) 吉村議員に申し上げます。 ◆3番(吉村美津子君) 今回の対象が今のところ1,877ということで、その中で収入が減った方々が対象ですけれども、その辺のほうはつかんでいらっしゃるのかどうかお伺いいたします。そういう事業者で収入が減ったけれども、持ち前のそういう事業所だったらいいのですけれども、家賃補助を受けているのは、この中にはどのくらいいらっしゃるのか、もし分かっていればお伺いいたします。 ○議長(井田和宏君) 吉村議員に申し上げます。  もう一回整理して質問していただいてよろしいでしょうか。もう一回整理して、今……3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) 失礼しました。先ほど質問がいろいろ出ていますので、私のほうの質問としては、中小企業と個人事業者に対して給付金事業を行いますけれども、その申請された方々の中に家賃を借りて事業所を行っているところもあるのではないかなと思いますので、今回の減収の分の企業の個人事業主は、家賃を借りて営業しているところは何件ぐらいあるか、もし分かれば答えていただきたいと思います。 ○議長(井田和宏君) 観光産業課長。 ◎観光産業課長(鈴木義勝君) お答えいたします。  現在、行っております2本立ての給付金につきましては、決算書等添付書類をつけていただいております。郵送申請ということになっております、密を避けるためなのですけれども。その中で家賃収入というところに関しては、特に求めていないところでございますので、申し訳ないですけれども、把握はしておりません。 ○議長(井田和宏君) 3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) 吉村です。  把握は難しい部分あるなと思ったのですけれども、これからこういったところの交付金が入ってくるので、あらかじめ町も把握をしておいたほうがいいのかなと思って、またもしや把握をしているのかなと思ってお伺いしました。  続きまして、産業祭のほうで農業費の中の産業祭補助金がありますけれども、ここで世界の記録挑戦ということで載っておりますけれども、今年度はここはコロナの影響で実施は取りやめますけれども、こういった事業は来年度も実施はしないというふうに受け止めていいのかどうかお伺いいたします。 ○議長(井田和宏君) 吉村議員に申し上げます。  今の質問は、今回のこの承認のことに関してからは外れておりますので、認めることができません。  3番、吉村美津子さん。 ◆3番(吉村美津子君) 今回のこういった減額によって今後どうするのか、その辺も今回のことを経験に踏まえて質問をしていますけれども、続きまして、14ページの学校給食費の435万3,000円のこの内訳について、どういった積算根拠なのかお伺いいたします。 ○議長(井田和宏君) 政策推進室長。 ◎政策推進室長(島田高志君) お答えいたします。  435万につきましては、町から来る地方創生臨時交付金の中のうちの充当部分が435万になるという形になりますから、事業費で割り返していって総額6,800万のやつが入ってきますので、それの割り返した充当部分になります。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 16番、山口正史君。 ◆16番(山口正史君) 16番、山口です。  まず、歳入のところで、これは町がどうのこうのというわけではないのですが、地方創生臨時交付金6,800万、実は細かい数字、資料をちょっと忘れたのですが、たしか毛呂山町が1億3,000ぐらいの交付金が出ております。別に毛呂山に恨みがあるわけではないのですけれども、たまたま三芳と同じ感染者が4名と、感染者数によって交付金の額が変わるということは知っております。ところが、これは財政力指数でもって減らされているという事実がありまして、これも皆さんご存じだと思うのですが、毛呂山で1億3,000、うちで6,800、本来であれば基準財政需要額に満たない基準財政収入額のところに関しては、公平性を期すために交付金が国から出ております。今回のコロナに関しては、全く通常の地方自治体の運営とは関係ないことが起こっているわけで、それで財政力指数が影響するというのは全くは間尺に合わないところなのですが、町長をはじめ県内の不交付団体、3市1町の首長で、国会議員のほうに陳情なのか、要望なのか分かりませんが、行ったということは知っております。だけれども、この係数をどうするかというのは議員が関与する話ではなくて、恐らく大臣の専決事項だと思うのです。それにもかかわらず、大臣のところに直接クレームを言うべきであって、異議を申し立てるべきであって、なぜそれが国会議員になったのか、そこをちょっと町長に経緯と状況をお話しいただきたいと思います。 ○議長(井田和宏君) 町長。 ◎町長(林伊佐雄君) 今山口議員がお話をされたように、地方創生臨時交付金に関しましては、財政力指数というのが大きく影響しておりまして、ただ今回はまた違うのではないのかというふうに我々も思っています。戸田市、和光市、八潮市、三芳町、3市1町の首長等で、地元の国会議員の先生方にまずお願いに行きました。行った内容というのは2つありまして、引き続き地方公共団体へしっかりと政府が支援をしてほしいということ、そして地域の実情に応じた支援というのでしょうか。例えば感染者数であるとか、県南3市1町は東京都に隣接をしておりますし、非常に大きな影響を受けています。そういったことも配慮した臨時交付金であってほしいということを伝えさせていただきました。ちなみに、今お話があった毛呂山は1億4,500万ということでございまして、1人当たりの交付金の額ですけれども、三芳町が1,773円、ほかの多くの自治体が実は4,000円、5,000円、7,000円、8,000円、一番多いところでは1万4,700円と、この不公平感は何とも言えないということで、しっかりとまずは地元選出の国会議員の先生のところにお願いに上がりました。それぞれの地域、また政党の国会議員の先生がいらっしゃいますので、そちらにお願いに行ったところです。もちろん大臣ということもあったのですけれども、5月の25日ということでしたので、大臣は大変お忙しいということで、まずは地元選出の国会議員のところに行ったところです。今後、今お話があったように直接大臣のところに、あるいは埼玉県内の不交付団体だけではなくて、全国の不交付団体がお互いに連携があってしっかりとこれは伝えていきたいと考えています。 ○議長(井田和宏君) 16番、山口正史君。 ◆16番(山口正史君) 16番、山口です。  確かにすごく格差があって、コロナに関しては別に通常の自治体運営とは関係ない話なので、ですから臨時交付金が出ているわけで、これは当然今後第二次補正ももう終わってしまったので、また次はどうなるのか分かりませんけれども、この先もあり得るので、ぜひとも大臣のほうに制度設計としておかしいということを強く申し入れていただきたい。でないと、町民が不利益を被ることになると思います。  次に、歳出のほうに移りますが、先ほど吉村議員のほうから質問がありました医療施設応援寄附金で100万、2つの医療施設ということで、1か所はI病院だと思うのですが、先ほどのお話で感染者を受け入れる病棟があるというふうなお話でしたが、ホームページ見ていても、きちっと動線分けているという話もどこにもないので、一方的なホームページの情報だけでというのはおかしな話かなと。もう片っぽの診療所のほうに関しては、私も直接見に行って、完全に感染者外来をつくって、感染者も入れるような個室、プレハブですけれども、つくって、独自にPCRもやっていると、私現場を見てきました。ですから間違いないです。片っぽのほうの病院に関しては、そういったエビデンスがきちっとあったのか、単なるホームページから発信したから、それをやっている対象にするというのはすごくおかしな話で、そこら辺どういう判断されたのかお伺いいたします ○議長(井田和宏君) 健康増進課長。 ◎健康増進課長(池田康幸君) お答えいたします。  先ほど病棟というお言葉を使ってしまったので、すみません、訂正させていただきたいというふうに思います。ホームページのほうから感染者の入院したというような情報を得まして、三芳医会を通じて、そこら辺の部分がどうなっているのかという事実確認のほうをさせていただいて、PCR検査を行っている医療機関と、あとは総合病院のほうに給付させていただいたというような形になります。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 16番、山口正史君。 ◆16番(山口正史君) 16番、山口です。  そうしますと、病棟ではないですよね、当然、あそこ1棟しかないから。感染者用の病室を設けたということになるのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 健康増進課長。 ◎健康増進課長(池田康幸君) お答えいたします。  そのとおりでございます。 ○議長(井田和宏君) 16番、山口正史君。 ◆16番(山口正史君) 16番、山口です。  実際にPCRをやっているとか、ちょっと非常に疑問なところ、自分のところで出したというのは知っていますけれども、従事者が1人感染したというのは私も知っていますけれども、本当に受け入れたのかどうか、きちっと県なりに確認すべき話であったかと思うので、今後やっぱりその辺をきちっとエビデンスを取るということをぜひお願いしたいと思います。  もう一つ最後の質問ですが、先ほど企業に関しては、いわゆる課税対象になると、給付金等が今の現段階では、というお答えがありました。これは、個人に対しても給付金が今回出ておりますが、町独自の。これに関しては課税対象になるのか、それとも申告対象になるのか、そこら辺お伺いしていきたいと思います。 ○議長(井田和宏君) 観光産業課長。 ◎観光産業課長(鈴木義勝君) お答えいたします。  この給付金に対しましては、先ほども答弁させていただいたのですが、現在のところ課税の免除になるという通知は来ていませんので、通常どおりの所得となっていくと思われます。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 16番、山口正史君。 ◆16番(山口正史君) 16番、山口です。  アメリカは別ですけれども、日本ではほとんどの方が源泉でもって終わっております。いわゆる申告されている方というのはちょっと特殊な方、家賃収入があるとか、一部の方は個人でもありますけれども、あと医療控除を受けたい方とか、非常に数が少ないと思うのです。それが今年、その給付金を受けたことによって課税対象になって申告の対象になるよとなると、多分申告されない方がかなり増えてくると思うので、そこのケアというのがまた必要になると思うのです。まだ国のほうからどうなるかは決まっていないということなのですが、そんなことを言っていると、第2波、第3波というのも可能性はありますし、とんでもなくそっちに手が回らないとかと言っているうちに、来年の2月、3月の申告に間に合わなくなって、それがされないとなると、ちょっと大きな問題だと思うのです。だから、そこのケアは絶対にしてほしいのですが、いかがでしょう。 ○議長(井田和宏君) 観光産業課長。 ◎観光産業課長(鈴木義勝君) お答えいたします。  現在のところ、情報は入っておらないものですから、何とも対策のしようがないのですが、その辺は必ず各種団体のほう、もしくは税務署と調整を取りまして、情報提供いただくようにして連携を取りたいと思いますので、町にも税務課のほうもございますので、その辺と連携を取りまして情報の共有をして対応していきたいと思っております。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 16番、山口正史君。 ◆16番(山口正史君) 16番、山口です。  ちょっともう一つ確認なのですが、ひとり親家庭の支援給付金ございますよね。これに関しては、1世帯当たり5万円なのですが、これは申請があってから給付されるものなのか、それとも自動的に給付されるものなのか、これはどちらでしょう。 ○議長(井田和宏君) こども支援課長。 ◎こども支援課長(郡司道行君) お答えいたします。  4月末現在、独り親医療の受給者証をお持ちの方には、申請ではなく直接振込をさせていただいております。それで、振込の手続なのですが、振込日が6月30日を予定しておりまして、事務は進めております。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 16番、山口正史君。 ◆16番(山口正史君) 16番、山口です。  そうしますと、相手先からの申請ではなくて町からの振込になると思うのです。これって何に当たるのかなと、収入だと下手すると贈与ですよね。ですから、その辺を申請されて振り込むのであれば、申請をしたという自意識がありますが、自動的に振り込まれてしまうと、ますます確定申告しなければいけないとかって、そういう意識があるわけがないのです。だから、そこはきちっとどういうふうに指導していくのか、連絡するのか、早めに手を打ったほうがこういうことっていいと思うのですが、ぜひお願いしたいのですが、いかがでしょう。 ○議長(井田和宏君) こども支援課長。 ◎こども支援課長(郡司道行君) 対象者には、まず5月25日に対象者へ通知を発送させていただいています。それで、6月10日まで辞退する旨の申出書というのをお待ちしておりました。それで、6月10日まで、そこまで待った関係で6月30日までの振込となっております。なお、税務署のほうから、家計支援の関係であれば、こちらのほう非課税であるというような文書をいただいておりますので、こちらのほうは申告は不要かと思われます。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 14番、内藤美佐子さん。 ◆14番(内藤美佐子君) 内藤です。14番です。  今のところなのですけれども、独り親家庭、医療費受給世帯に1世帯5万円の支給ということでございますけれども、積算資料の11ページの一番下のほうに5万円掛ける200人ということで、世帯の世帯主なので、人にしてやるのかなというふうに思うのですが、この200人というのが父子家庭、母子家庭、独り親全員の人数ということでよろしいのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) こども支援課長。 ◎こども支援課長(郡司道行君) お答えいたします。  例えばこちら支給要件がありまして、所得によって支給が止まっている方に関しては受給者証出ておりませんので、そちらの方たちに関しては対象外になります。それで、こちら5万円とさせていただいた経緯でいうと、児童扶養手当の月額が1人当たりだと現在4万3,160円、2人の場合は5万3,350円、それを基に5万円とさせていただきました。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 14番、内藤美佐子さん。 ◆14番(内藤美佐子君) 14番、内藤です。  この支給にも所得制限があるということで、医療費のほうも所得制限ありということで、これはちょっと聞いていいのかどうかあれなのですけれども、二次補正の中で、今後お子さん、今度世帯ではなくて、国のほうで決まったのはお子さん1人に5万円、2人目からは3万円ということで決まっております。これも所得制限があったと思うのですけれども、ここで5万円いただいた人が、この国から配られるものは、これはいただけないとか、そういうことにはならないということでよろしいでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 暫時休憩します。                                      (午後 3時14分) ○議長(井田和宏君) 再開いたします。                                      (午後 3時15分) ○議長(井田和宏君) こども支援課長。 ◎こども支援課長(郡司道行君) 国の二次補正の関係で予定があるようなのですが、児童手当の支給事務とか決定事務については県が対応しております。町で進達業務を行っている関係もありますので、もし二次補正が行われた場合のときは、給付金に関しては、県のほうで支払われるような形になるかと思います。町のこの5万円は、あくまでも6月30日に振り込ませていただくような形になります。  以上です。 ○議長(井田和宏君) ほかにございませんか。  13番、本名洋君。 ◆13番(本名洋君) 13番、本名です。  積算資料のほうでお願いいたします。積算資料9、10ページで、先ほども質問ございましたが、黒丸の2つ目のマスク・消毒液等確保ということで、一つは防災用ということで備蓄、防止用ということで主に職員が第2、第3波に備えてという答弁であったと思いますけれども、この使用先ですけれども、当初コロナが拡大している中、医療機関等必要なところにマスクとか衛生用品が行かない例がありました。現在のところは、多分行き渡っているのではないかなと思いますが、今後第2波、第3波で、もしそういった医療機関とか介護施設等、必要な場合があれば、こちらのものも職員だけではなくて、支給するようなことも考えていらっしゃるとは思うのですけれども、そこら辺の対応、あるいは例えば難病患者の方とか、医療的ケア児とかのご家庭、訪問看護を受けているご家庭など、本当に足りないと、ないと命に関わるような方々もいらっしゃると思います。そういった必要なところには、町からも支給されるというふうなことを考えていらっしゃると思うのですけれども、お答えをお願いいたします。 ○議長(井田和宏君) 健康増進課長。 ◎健康増進課長(池田康幸君) お答えいたします。  今議員がおっしゃったように、そのときそのときの状況によって備蓄用のマスクというのは配布のほうを検討していきたいというふうに考えているところでございます。先ほど私、説明少し不足だったのかなというふうに今感じているところでございまして、職員用というふうに申し上げましたけれども、窓口に勤務する職員ということだけではなく、やはりいざとなったときに訪問等をして住民の自宅に行くような職員、そういうところをまず第一に検討して、マスクのほうの予算計上させていただいているところでございます。購入したマスクに関しまして、当然このコロナが収まっていただければ、このマスクを使用することはなくなってくるかと思いますが、そのときはやはりうちの倉庫のほうに備蓄して、またいざとなったときに備えたいというふうに考えております。ですから、ご質問あったように、そのときそのときによって必要なところにマスクが届くような体制というのは、構築していきたいというふうに考えております。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 13番、本名洋君。 ◆13番(本名洋君) 13番、本名です。  続きまして、次の11ページ、12ページですが、前のページの夏休み小中学校学習強化事業の続きになりますが、そこの上のほうで10の需用費の中で消耗品費、手指消毒用アルコール、その次に次亜塩素酸とありますけれども、次亜塩素酸水なのか次亜塩素酸ナトリウムなのか、どちらなのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 学校教育課長。 ◎教育委員会学校教育課長(宇佐見宏一君) お答えいたします。  こちらのほうは、次亜塩素酸ナトリウムでございます。よろしくお願いします。 ○議長(井田和宏君) 13番、本名洋君。 ◆13番(本名洋君) 13番、本名です。  ということは、多分例えば人が触るようなところを消毒するような、そういった役割で購入すると思われますが、それでよろしいのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 学校教育課長。 ◎教育委員会学校教育課長(宇佐見宏一君) お答えいたします。  議員おっしゃるとおりでございます。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 13番、本名洋君。 ◆13番(本名洋君) 本名です。  文科省から通知で、学校のほうへ次亜塩素酸水とか消毒剤を空中噴霧しないようにというような通知が来ているというふうに聞いているのですけれども、そのような状況を把握というか、町内の学校ではそういうようなことは行われていないということでよろしいでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 学校教育課長。 ◎教育委員会学校教育課長(宇佐見宏一君) お答えいたします。  今議員おっしゃるとおり、そのような対応をさせていただいております。  以上です。
    ○議長(井田和宏君) ほかにございますか。  10番、菊地浩二君。 ◆10番(菊地浩二君) 10番、菊地です。  では、予算積算資料で9ページ、10ページでお願いしたいと思います。感染拡大防止・医療提供体制等整備事業の中で、まず最初妊婦買い物代行事業ということで、先ほども質問があったのですけれども、そもそもとしてこの事業の目的とか内容について、あと期間について伺いたいと思います。 ○議長(井田和宏君) 政策推進室長。 ◎政策推進室長(島田高志君) お答えいたします。  これの目的につきましては、妊婦を感染から守るということで、6月の1日から7月の31日の2か月間をめどに買い物の代行を行うという形になります。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 10番、菊地浩二君。 ◆10番(菊地浩二君) 10番、菊地です。  まず、なぜ妊婦限定なのか、例えば高齢者もハイリスクと言われています。高齢者のみの世帯とかも利用できれば、そちらのほうも感染のリスクを抑えられるというふうに思います。ただ、交付金自体が少なかったので、そこまで手が広がらなかったということがあると、むしろ住民に対してやっぱりほかの市町村と比べると不公平感が出てくるなというふうに思います。なぜこれが妊婦だけだったのか、そこを伺います。 ○議長(井田和宏君) 政策推進室長。 ◎政策推進室長(島田高志君) お答えいたします。  高齢者について、買い物に行けないような状態ですと、ヘルパーの方がいらっしゃるというふうに踏んでいまして、ヘルパーの方が買い物に行けるというふうに考えております。あと、妊婦につきましては、やはりタクシーに乗るという行為がこのときあまり推奨されていないということで、出かけないで買い物ができるような状態をつくりたいという形で、この事業のほうは考えております。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 10番、菊地浩二君。 ◆10番(菊地浩二君) 10番、菊地です。  ヘルパーの方がいる、介護保険とか、そっちのお話ですか。そうしたら費用かかりますよね。そうすると、やっぱり高齢者の方も潤沢にお金があるわけではないと、すると我慢してしまったりとか、そういうことがあると思うのです。ここでは、やはり8回妊婦の方ということなので、ハイリスクということで考えれば、やはり同じようにリスクが高いと思うのです。なるべく自宅にいてください。自粛、外出は控えてくださいということであれば、ヘルパーさんがいるからいいという話にはなかなかならないというか、納得できないと思うのです、当事者としては。そこを町としてこういうことをやるということに対して、妊婦限定にしたというのをもう少し丁寧に説明するべきだと思うのですけれども、どうでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 政策推進室長。 ◎政策推進室長(島田高志君) お答えいたします。  年齢どこから始めていいのかというところもございまして、当初は介護必要な方にやったらどうだという意見も出ましたけれども、その際はヘルパーが買い物に行けるはずだというような話が出ていまして、妊婦の方、先ほども申しましたけれども、買い物のほうに出にくいというような状況がございましたので、そこで妊婦のほうを優先にさせて、優先というか、のほうが買い物代行のほうに合っているのではないかという形で進めさせていただいたところでございます。 ○議長(井田和宏君) 10番、菊地浩二君。 ◆10番(菊地浩二君) 10番、菊地です。  今後、2波、3波が来たときに、どうするべきかというのをしっかり考えないといけないかな、これをやった後でですけれども。  あと、2か月間ということですが、そもそもこの買い物支援というのはタクシーの緊急支援、救援タクシーですか、そういう言い方したと思うのですけれども、というのの一部メニューだと思うのです、買い物代行というのが。それ自体も、救援タクシーですか、その事業自体が終わってしまうので、2か月間ということなのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 政策推進室長。 ◎政策推進室長(島田高志君) お答えを申し上げます。  買い物タクシー、お使いタクシーと言っているのですけれども、この事業については、業者については、続けているというところでございまして、ただ金額的な面でございますけれども、このコロナの期間に関しては格安で実施しているという形で、それが7月31日までという形になりますし、それ以降は通常どおりに戻るという形になります。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 10番、菊地浩二君。 ◆10番(菊地浩二君) 10番、菊地です。  ということは、通常30分で幾らという料金設定があったと思います。7月末までは、それがディスカウントされているので、その期間だけということなのでしょうか。となるとやはり最初の目的としては、妊婦の方たちを感染のリスクを下げるということであるのと、費用面がかなり大きく影響しているということですよね。そこら辺、もう少し町として対応できなかったのかどうか、ディスカウント期間は7月末ですけれども、それで出産とか、そうなれば、言葉は悪くなってしまうのであれなのですけれども、本来は例えばほかのメニューだと12月末とか、そういうことがあると思うのです。そんな外出を自粛するということであれば、この買い物代行というのもいい支援の一つだと思うので、期間、そういった形で限定しないで、もう少し長期間できないものなのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 政策推進室長。 ◎政策推進室長(島田高志君) お答えいたします。  今回の事業につきましては、7月31日という形で券のほうも切らしていただいていますし、契約も行っていますので、今回についてはこれですけれども、実際に第2波、第3波は起こる可能性もありますので、その辺は実施計画の変更とともに考えていきたいというふうに思います。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 10番、菊地浩二君。 ◆10番(菊地浩二君) 10番、菊地です。  ぜひ本当に大事なものは何かという視点から考えていただければありがたいなというふうに思います。  同じページの下のほうでマスク・消毒液確保、防災用で伺いたいと思います。一般質問でしているのですけれども、こちらですればちょっと時間が浮くかなと思いますので、お聞きしたいと思うのですが、防災用として、まず抗菌消臭剤、消臭剤です。なぜ消臭剤をこのタイミングで確保するのかということを伺いたいと思います。 ○議長(井田和宏君) 自治安心課長。 ◎自治安心課長(前田早苗君) お答えいたします。  抗菌消臭剤ということで、こちら表記しておりますが、お掃除をするものの商品の説明が抗菌消臭剤ということだったので、基本的におトイレとかを掃除するものというもので購入をする予定でございますので、消臭剤という名前ではありますが、次亜塩素酸ナトリウム等を用いた商品を購入する予定でございます。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 10番、菊地浩二君。 ◆10番(菊地浩二君) 10番、菊地です。  予定でありますということは、まだ買っていないのですよね。であれば、通常の補正予算で間に合うのではないのですか。 ○議長(井田和宏君) 自治安心課長。 ◎自治安心課長(前田早苗君) お答えいたします。  これもう発注しておりますが、数が整っていないということで、まだ下の指先消毒剤とともに納品がされていないということでございます。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 10番、菊地浩二君。 ◆10番(菊地浩二君) 10番、菊地です。  分かりました。書き方としては、トイレとか共用部分の除菌のための清掃ですよね。表記としては誤解を招きそうだなというふうに思います。それと、トイレとか共有部分ですけれども、どういったところのトイレ等になるのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 自治安心課長。 ◎自治安心課長(前田早苗君) 基本的には指定避難所であります学校の体育館のトイレ、またはドアノブ、人が触るところを想定しております。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 10番、菊地浩二君。 ◆10番(菊地浩二君) 10番、菊地です。  学校等であれば、もう既に購入は別の枠で買っていないのですか。 ○議長(井田和宏君) 自治安心課長。 ◎自治安心課長(前田早苗君) お答えいたします。  夜間防災倉庫を開けてやらなければいけないところを想定しまして、購入をいたしました。もちろんその下の手指等につきましても、実際人がいっぱい避難してきたときには学校の備蓄も活用していくものではございますが、一番最初の初期のときのものがないと困るということで、ここで購入させていただきました。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 10番、菊地浩二君。 ◆10番(菊地浩二君) 10番、菊地です。  では、最後体温計16個ですけれども、これはどこに使う予定で16個なのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 自治安心課長。 ◎自治安心課長(前田早苗君) お答えいたします。  指定避難所に2つずつ購入をいたしまして、町民の方が指定避難所のほうに避難してきた際に体温を測るという形で想定をしております。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 10番、菊地浩二君。 ◆10番(菊地浩二君) 10番、菊地です。  避難された方が使うためのなのですか。でも、これ非接触型ですよね、買うとしたら、この値段だとすると。その使い方として、置いてあるだけだと、結局みんなが持って自分でやったら同じだと思うのです。使い方で、ちゃんとそういうのまでしっかり考えられて買っているのかどうか。 ○議長(井田和宏君) 自治安心課長。 ◎自治安心課長(前田早苗君) お答えさせていただきます。  まず、このコロナの感染症対策につきましては、避難所運営する職員、それから行政区の方、学校長等にもお話をしまして、こういう形で順番にやってくださいというお話をしております。その中で、体温計等も用意をしますので、避難所運営の方が避難してくる住民の方に向けてやってくださいというような指示をしております。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 10番、菊地浩二君。 ◆10番(菊地浩二君) 10番、菊地です。  大変よく理解できました。今後もよろしくお願いしたいと思います。  では、13ページ、14ページ、持ち帰り・宅配サービス導入支援事業で伺いたいと思います。先ほどもこちらの質問等がありましたが、まず気になるところなのですけれども、飲食店でこれまではそういった店の外に出すという行為を考えていなかったところが始めるということになります。それ自体がまず一つは、営業許可の枠の範囲内になるのかどうかというのを確認するのかしないのか、まず聞きたいと思います。 ○議長(井田和宏君) 観光産業課長。 ◎観光産業課長(鈴木義勝君) お答えいたします。  先ほど持ち帰り・宅配サービスに関しましては、今のところ8店舗ということでお答えさせていただいたところなのですけれども、数が少ないですので、1件1件電話をしまして、電話なのですけれども、場所には行って確認はしていないのですが、その店舗においてどういった形態でデリバリー、または持ち帰り用、宅配をされるのかというのを確認しております。そこで食品表示ですとか、衛生法の関係についても少しお話をさせていただいているという状況です。 ○議長(井田和宏君) 10番、菊地浩二君。 ◆10番(菊地浩二君) 10番、菊地です。  この件については、事前にちょっとお話伺ったところもあるのですけれども、要するにこれからの時期で一番やはり怖いのは食中毒だと思います。店から出して食べるまでの時間で、時間がかかってしまったら、その分食品の傷むリスクが高くなるということで、保健所のほうでもかなりこの点については心配をしていたところです。あと、今話があった食品表示法ですか、そちらのほうでは例えばアレルギーに関する表示をしなければいけないところもあるし、あとは口頭で説明すればいいとか、そういった部分もあると思います。こういった今確認、その場には行っていないけれどもという話があったのですけれども、非常にこの点については大事なことだと思うのです。もともとテイクアウトを主でやっていれば、そういったノウハウはあると思うのですけれども、そういったことなしで始めてしまった場合だと、例えば作り置きしてはいけないとか、そういったいろんな細かいルールがある中で、分からないでやってしまうというのが一番怖いので、本来そういった支援をするのであれば、そういったノウハウの支援までしていくべきだと思うのです。お金だけではなくて、そういったことも含めて、今まだ8社ということですけれども、ぜひ専門の知識を持った方を同行して、今後のそういったテイクアウト等の継続でできるように支援すべきだと思うのですけれども、どうでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 観光産業課長。 ◎観光産業課長(鈴木義勝君) お答えいたします。  委員さんのおっしゃるとおり、これからの時期、食中毒というところでリスクはあるのかなとは思っております。ただ、今のところ、先ほども答弁させていただいたとおり、密を避けるために申請自体も郵送で行っているところでございます。指導していくという部分に関しましては、今後、どのぐらいの、この補助金につきましては30事業所というところで考えているところなのでありますけれども、こういったお話があるということで、一度は電話にて連絡をしているところではございますが、また役場の中にもその専門機関もございますので、その辺のお話も聞いて、また保健所等にも若干確認は取っておりますので、必要があればというところで現地の調査というのは可能だということは認識しております。今後また考えていきたいと思います。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 10番、菊地浩二君。 ◆10番(菊地浩二君) 10番、菊地です。  ぜひよろしくお願いしたいと思います。  15ページ、16ページ、お願いします。東アジアの世界農業遺産、東アジア学会について伺いますが、これはまずその学会そのものは不開催が決定したのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) 観光産業課長。 ◎観光産業課長(鈴木義勝君) お答えいたします。  この補正を組んでいた時期には、まだ開催、不開催のお話は全然ございませんでした。ですが、状況を鑑みまして、不参加というところを決定させていただいたところなのですが、ついちょうど先日、昨日、来年に延期になったという連絡がございました。まだ詳細は伝えられておりません。 ○議長(井田和宏君) ほかに。  14番、内藤美佐子さん。 ◆14番(内藤美佐子君) 14番、内藤です。  積算資料の11ページ、先ほどもお尋ねいたしましたひとり親家庭支援給付金なのですけれども、役務費ということで通信運搬費、これは申請ではないということだったのですけれども、どのような文書をお出しになったのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) こども支援課長。 ◎こども支援課長(郡司道行君) お答えいたします。  まず、対象者の方には5月の25日、対象者の方に郵送で送る形を取らせていただいています。そちらのための郵送料になります。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 14番、内藤美佐子さん。 ◆14番(内藤美佐子君) 14番、内藤です。  ちょっといろいろ調べておりましたら、拒否をすることができるというような答弁も先ほどございました。拒否の届出書というのをこれも一緒にそこに送られたのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) こども支援課長。 ◎こども支援課長(郡司道行君) 拒否の届出書については、ホームページのほうに載せさせていただいて、ご案内のほうに記載をさせていただきました。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 14番、内藤美佐子さん。 ◆14番(内藤美佐子君) 14番、内藤です。  この拒否届出書というのは、このような町のほうからの支援金等には、これは定額給付金のほうもそのような記述がありましたけれども、こういうものを載せなければならない、やらなければならないという決まりがあるのでしょうか。 ○議長(井田和宏君) こども支援課長。 ◎こども支援課長(郡司道行君) お答えいたします。  こちらのほう、贈与契約というものになります。それで、先ほどの1号補正の子供のほうの1万円もあるかと思うのですけれども、そのやり方と一緒になります。基本的には対象者にお送りをして、頂かない旨の申出書を頂いて、それがなければもう直接何日か後に振り込むという形を取らさせていただいています。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 14番、内藤美佐子さん。 ◆14番(内藤美佐子君) 14番、内藤です。  このひとり親家庭支援給付金については、郵送で拒否の届出書を出したわけではなくて、ホームページ上に確かに載っておりますけれども、これを見て届出書をお出しになった方がこれまでいらっしゃるのかどうか、お願いします。 ○議長(井田和宏君) こども支援課長。 ◎こども支援課長(郡司道行君) ひとり親家庭支援給付金については1名いらっしゃいました。  以上です。 ○議長(井田和宏君) ほかにございませんか。  9番、林善美さん。 ◆9番(林善美君) 積算資料の9ページ、一番上の委託料のところなのですけれども、512万円、こちらの対象者が妊婦の買い物代行ということで先ほどお話がありました。今回のこの予算は、感染症拡大防止という目的があって妊婦さんが対象になったかと思うのですけれども、産後実際に買い物に行くのが大変という意味では、産後生まれて1か月ぐらいの赤ちゃんがいる家庭の方のほうが大変ではないかと私は思ったのですけれども、そちらの検討はされたのかどうかお伺いいたします。 ○議長(井田和宏君) 政策推進室長。 ◎政策推進室長(島田高志君) お答えいたします。  産後の方も大変だというふうには思っておりますし、公共交通のほうの補助のほうにつきましては、産後のほうも補助を出しているところですが、今回に関しましては妊婦、おなかの中に赤ちゃんがいる方について補助をしようということで、感染拡大を防ぐために補助というか、行おうという事業でございますので、基本的には妊婦さんを考えたという形になります。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 9番、林善美さん。 ◆9番(林善美君) 同じ9ページの需用費、マスク1万枚、61万6,000円とあります。これ1枚当たりが61.6円になりまして、次のページの11、12ページ、小学生用マスク、こちら計算すると1枚77.3円、中学生用マスクというのが61.6円、中学生用マスクと前のページのマスクの値段は一緒なのですけれども、小学生用のマスクだけが少し値段が違うようなのですが、その違いが分かれば教えていただければと思います。 ○議長(井田和宏君) 学校教育課長。 ◎教育委員会学校教育課長(宇佐見宏一君) お答えいたします。  小学生用マスクのほうは、やはり一般の方用とはサイズが小さいものを選んでおりますので、ちょっと値段のほうに差異が出ております。  以上です。 ○議長(井田和宏君) ほかにございませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井田和宏君) 質疑なしと認めます。  質疑を終了いたします。  討論を行います。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井田和宏君) 討論を終了いたします。  採決を行います。  承認第5号について、原案に賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立総員〕 ○議長(井田和宏君) 起立総員であります。  よって、承認第5号は原案のとおり承認されました。  ここで休憩を取りたいと思います。                                      (午後 3時46分) ○議長(井田和宏君) 再開いたします。                                      (午後 4時05分) △会議時間の延長 ○議長(井田和宏君) 本日の会議は、議事の都合により、あらかじめこれを延長したいと思います。これにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井田和宏君) 異議なしと認めます。  よって、本日の会議時間は延長することに決定いたしました。 △議案第18号 三芳町税条例の一部を改正する条例 議案第19号 三芳町都市計画税条例の一部を改正する条例 議案第20号 三芳町国民健康保険条例の一部を改正する条例 議案第21号 三芳町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 議案第22号 三芳町介護保険条例の一部を改正する条例 議案第23号 三芳町新型コロナウイルス感染症対策基金条例 議案第24号 町長等の給料の特例に関する条例 議案第25号 竹間沢小学校校舎トイレ改修工事請負契約の締結について 議案第26号 唐沢小学校校舎東側トイレ改修工事請負契約の締結について 議案第27号 令和2年度三芳町一般会計補正予算(第3号) 議案第28号 令和2年度三芳町国民健康保険特別会計補正予算(第1号) ○議長(井田和宏君) 日程第14、議案第18号 三芳町税条例の一部を改正する条例から日程第24、議案第28号 令和2年度三芳町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)までの11件を一括上程し、町長の提案理由の説明を求めます。  町長。          〔町長 林 伊佐雄君登壇〕 ◎町長(林伊佐雄君) それでは、議案第18号から議案第28号まで一括して提案理由を申し上げます。  初めに、議案第18号 三芳町税条例の一部を改正する条例及び議案第19号 三芳町都市計画税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法等の一部を改正する法律等が令和2年3月31日(法律第5号)、令和2年4月30日(法律第26号)として公布されたことに伴い、改正したく提案するものです。  次に、議案第20号 三芳町国民健康保険条例の一部を改正する条例について、新型コロナウイルス感染症に感染したこと、または感染が疑われる症状が現れたことにより、療養し、業務に服することができない被保険者で給与の支払いを受けているものに対して、一定期間に限り傷病手当金を支給するため、改正したく提案するものです。  次に、議案第21号 三芳町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給に関し、本条例を改正したく提案するものです。  次に、議案第22号 三芳町介護保険条例の一部を改正する条例については、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の施行に伴う介護保険料の軽減の強化及び新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に対応するため、三芳町介護保険条例を改正したく提案するものです。  次に、議案第23号 三芳町新型コロナウイルス感染症対策基金条例について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止、医療提供体制の支援、住民生活の支援、そのほか必要な経費の財源を確保するため、地方自治法第241条の規定により本条例を制定したく提案するものです。  次に、議案第24号 町長等の給料の特例に関する条例について、町長、副町長及び教育長の給料を令和2年7月1日から令和2年9月30日までの間、町長100分の30、副町長100分の15、教育長100分の10減額して支給し、新型コロナウイルス感染症の予防対策、医療や住民の生活支援に充てるため、所要の規定の整備をしたく提案するものです。  次に、議案第25号 竹間沢小学校校舎トイレ改修工事請負契約の締結について及び議案第26号 唐沢小学校校舎東側トイレ改修工事請負契約の締結について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提案するものです。  議案第27号 令和2年度三芳町一般会計補正予算(第3号)につきましては、特別職給の減額、新型コロナウイルス感染症対策に伴う町事業中止による減額、バス交通改善対策事業補助金、道路改良事業に係る経費、GIGAスクール構想による児童生徒への学習端末整備に係る備品購入費、新型コロナウイルス感染症対策寄附積立金等です。これらに伴う財源につきましては、国庫支出金、寄附金、繰入金、地方債等で措置いたしました。  次に、議案第28号 令和2年度三芳町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)につきましては、新型コロナウイルス感染症に感染した利用者の傷病手当金に要する経費を補正したく、地方自治法第218条のうちの規定により提案するものです。財源につきましては、県支出金をもって措置いたしました。  なお、詳細につきましては、引き続き担当課長よりご説明いたします。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(井田和宏君) 次に、担当課長の議案説明を求めます。  議案第18号から議案第19号の2件について、税務課長。 ◎税務課長(栗原彩子君) 議案第18号 三芳町税条例の一部を改正する条例につきまして、概要説明をさせていただきます。  ただいま町長からの提案理由にもありましたとおり、本年3月31日及び4月30日におきまして、地方税法等の一部が改正公布され、令和2年度の税制改正が行われたことに伴い、税条例の改正を行うものでございます。今回の法改正のうち、一部につきましては専決処分とし、承認第1号及び2号にて説明をさせていただいておりますので、本案につきましては、残りの部分について提案をするものでございます。また、今回の改正のうち4月30日改正分については、コロナ関連の改正で、徴収猶予の特例、固定資産税のわがまち特例、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長、寄附金税額控除、住宅ローン控除が主な改正となります。  それでは、新旧対照表に沿って説明いたしますが、合わせて参考資料も御覧いただきたいと思います。新旧対照表をお開きください。1ページの第24条第1項第2号につきましては、個人の町民税の非課税の範囲の規定でございます。男性の寡夫と単身児童扶養者が独り親として改正されたことによる規定の整備でございます。また、所得要件の125万円については、令和元年度の税制改正で令和3年1月1日施行として135万円に変更されておりますが、施行日前でございますので、改正前の表記になっております。  参考資料の1ページ目、個人住民税の非課税措置を御覧ください。令和元年度の税制改正において子供の貧困に対応するため、個人住民税非課税措置として事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の所得が135万円以下である独り親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講ずるという条例改正をいたしましたが、今回の条例改正では、男性の寡婦と単身児童扶養者が独り親と改正されたことによる規定の整備となります。この改正は、令和3年1月1日施行でございますので、令和3年度分以後の住民税から適用されます。  次の第33条の2につきましては、未婚の独り親に対しても所得控除の対象に加えるため、法314条の2、所得控除の規定を女性の寡婦、男性の寡夫控除から女性の寡婦控除額に改正し、独り親控除が新たに追加されました。  参考資料1ページの所得控除の見直しを御覧ください。未婚の独り親に対する税制上の措置及び女性の寡婦、男性の寡夫控除の見直しがありました。全ての独り親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平と男性の独り親と女性の独り親の間の不公平を同時に解消するため、男性も女性も500万円の所得制限を設け、子を扶養している場合、男性の寡婦も独り親として女性の寡婦と同額の30万円の控除額に引き上げました。この改正は、同じく令和3年1月1日施行でございます。  次の新旧対照表2ページ、第35条の2、町民税の申告につきましては、地方税法の所得控除の改正に伴う項ずれの改正でございます。  次の第93条、たばこの課税表示につきましては、参考資料の2ページ目、1ページの裏でございますが、たばこ税関係を御覧ください。たばこにつきましては、大まかに分類しますと、通常の紙巻きたばこ、葉巻たばこ、加熱式たばこに分類されまして、今回の改正は葉巻たばこの課税方式の改正となります。葉巻たばこは、通常シガーと呼ばれるもので、たばこの葉をたばこの葉で巻いたものでございます。参考資料にもありますとおり、現行は重量比例課税といいまして、たばこの葉の重量により葉巻たばこを紙巻きたばこの本数に概算して課税がされております。例えば0.5グラムのたばこは0.5本の紙巻きたばこに計算されております。今回の改正で令和2年10月から令和3年9月までは、0.7グラム未満の葉巻たばこは全て紙巻きたばこ0.7本と概算し、令和3年10月からは1グラム未満の葉巻たばこは全て紙巻きたばこ1本と概算するという2段階で改正するものでございます。1グラム1以上は、現行どおりの年重量比例課税方式で改正はありません。  新旧対照表に戻りまして、次の93条第4項は、2項の改正に伴う規定の整理でございます。  次の附則、第3条の2第1項、次の4ページの第2項及び第4条につきましては、国税において延滞金等還付加算金について改正がありました。それに伴い地方税においても国税における見直しに準じて条例等の改正を行ったものです。詳細につきましては、参考資料の3ページ目、7、還付加算金・延滞金の割合の引き下げを御覧ください。  続きまして、5ページ、第10条につきましては、地方税法附則第61条、第62条の追加に伴う改正でございます。  続きまして、6ページ、第10条の2第24項につきましては、次の27項が追加されたことによる規定の整備です。27項につきましては、今回新たに追加されたコロナ関連の条例でございます。令和元年度の条例改正で、中小企業の設備投資の支援として、生産性向上特別措置法の規定により一定の償却資産に対して固定資産税の課税標準を2年間ゼロとする改正をいたしました。24項は、この償却資産について規定されております。今回は、第27項として、それを事業用家屋及び構築物に拡充する改正となります。また、この償却資産と同様の枠組みであり、わがまち特例でありますので、特例率につきましても償却資産と同じくゼロといたしました。期間は、償却資産を含め令和4年度まで延長されました。詳細については、3ページ目の参考資料を御覧ください。  第15条の2、軽自動車税の環境性能割の非課税の規定でございますが、令和元年度の税制改正で軽自動車の環境性能割の課税について、自家用軽乗用車の税率を1%軽減する改正をいたしましたが、今回はその軽減期間を令和2年9月30日から令和3年3月31日までの6か月延長するコロナ関連の改正でございます。  次の第17条及び17条の2につきましては、租税特別措置法の改正による規定の整備でございます。  続きまして、8ページの第24条につきましては、新たに地方税法附則第59条において、新型コロナウイルス感染症の影響による徴収の猶予制度の特例が創設され、その提出書類の手続規定でございます。徴収の猶予制度の詳細につきましては、参考資料の3ページ目、徴収猶予の特例を御覧ください。  次の9ページ、第2条関係についてご説明いたします。第10条と第10条の2第27項につきましても、同じく条ずれの改正です。  次の第25条につきましては、今回新たに追加されたコロナ関連の条例です。内容としましては、政府の自粛要請等を踏まえて、文化芸術、スポーツイベントを中止した主催者に対して、チケットを購入した観客がその払戻しを受けることを辞退した上で、都道府県または市町村が条例で指定したときは、個人住民税の寄附金税額控除の対象とすることとされております。前提としまして、所得税において寄附金控除の対象となるものが地方税の対象となります。税額控除割合は、県民税が4%、町民税が6%、合計10%の税額控除で、寄附金控除の対象は20万円を上限といたします。町の条例指定につきましては、税条例で埼玉県が指定したものと同じとしておりますので、埼玉県が指定したものが町の対象となります。県は、国が指定し公表した全ての行事を県も指定する予定と聞いておりますので、町も同じ指定となります。  次の10ページ、第26条につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響で住宅建築の遅延等により令和2年12月末までに入居できなかった場合でも、一定の要件を満たす場合には控除期間が13年に延長された住宅ローン控除を適用できるとした内容です。通常年末までの入居が要件となり、消費税改正により10年とされていたローン控除が13年に延長されております。年末までにコロナの影響で入居できなくとも、13年間控除できるとしたものです。  11ページ、第3条関係を御覧ください。第19条につきましては、地方税法の改正による規定の整備と項ずれの改正でございます。  12ページ、第20条につきましては、第51条第4項の削除による改正でございます。  第23条第3項につきましては、地方税法の改正による規定の整備と項ずれに伴う改正でございます。  次の13ページ、均等割の税率、第31条第2項、14ページ、第3項につきましては、法人税法におきまして連結納税制度の見直しがあり、その見直しに準じて条文等の改正を行ったものでございます。連結納税制度の見直しにつきましては、企業グループ全体を一つの納税単位とする現行制度から、企業グループ内の各法人を納税単位とするグループ通算制度へ移行されました。このことを踏まえ、地方税においても国税の見直しに合わせて所要の措置を講じたものでございます。  続きまして、第47条第1項から19ページの第16項まで、次の20ページ、第49条第2項から第4項、51条につきましても前条第31条と同様に連結納税制度の改正による規定の整備でございます。  23ページ、第93条たばこの課税標準につきましては、令和3年10月1日から1グラム未満の葉巻たばこの本数を1本と概算する改正でございます。  次の付表第3条の2につきましては、第51条第4項が削除されたことによる改正です。  続きまして、議案第19号 三芳町都市計画税条例の一部を改正する条例につきまして、概要説明をさせていただきます。新旧対照表、第1条関係の1ページです。附則第16条、地方税法附則61条が追加されたことによる改正です。  2ページの2条関係、附則第16条につきましては、条ずれによる改正でございます。  以上が今回の条例改正の概要でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(井田和宏君) 議案第20号から議案第21号の2件について、住民課長。 ◎住民課長(小林美智子君) 議案第20号 三芳町国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、議案の説明を申し上げます。  今回の三芳町国民健康保険条例の一部改正につきましては、新型コロナウイルス感染症に感染したこと、または発熱等により感染が疑われる症状が現れたことにより療養し、労務に服することができない被保険者で給与の支払いを受けている者に対して、一定期間に限り傷病手当金を支給するため改正を行うものでございます。労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給するものです。その支給額は、1日につき直近の継続した3か月の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額の3分の2に相当する金額とし、支給期間はその支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。支給を始める日は、令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合適用します。本条例につきましては、令和2年4月1日から施行するものです。  続きまして、議案第21号 三芳町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例につきまして、議案の説明を申し上げます。今回の三芳町後期高齢者医療に関する条例の一部改正につきましては、埼玉県後期高齢者医療広域連合において新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に対し、傷病手当金を支給するための条例改正が実施されたことから、当該傷病手当金の支給に係る申告書を受付するための規定を追加するものです。本条例につきましては、令和2年4月1日から施行するものです。よろしくご審議のほどお願いいたします。  以上です。 ○議長(井田和宏君) 議案第22号について、健康増進課長。 ◎健康増進課長(池田康幸君) 議案第22号 三芳町介護保険条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  本案につきましては、介護保険法施行例及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令等の施行に伴い、所得の少ない者に対する介護保険料の軽減を強化するため、及び新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号保険料の減免に対する財政支援に対応するため、三芳町介護保険条例を改正したく提案するものでございます。  改正の要点といたしましては、令和元年10月以降の消費税率引上げに伴い、第1号被保険者の所得段階別保険料第1段階から第3段階の方に対する減額と、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号保険料の減免に対する財政支援に対応するためでございます。  新旧対照表を御覧ください。第6条第2項から第4項につきましては、所得の段階別ごとに介護保険法施行例の一部改正に定められた保険料基準額に対する割合に基づき減額した額に改めるものでございます。  第12条第2項につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々に対し、保険料の減免を行う場合に、令和2年2月1日以降の特別徴収に対応できるようにするため、改めるものでございます。  以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(井田和宏君) 議案第23号について、財務課長。 ◎財務課長(高橋成夫君) 議案第23号 三芳町新型コロナウイルス感染症対策基金条例についてご説明いたします。  本条例につきましては、現在も感染のさらなる広がりが危惧されております新型コロナウイルス感染症対策の財源を確保するため、地方自治法第241条の規定により提案するものでございます。  それでは、条例の内容についてご説明させていただきます。本条例につきましては、本則7条、附則2項から構成されております。第1条は設置の目的でございます。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止、医療提供体制への支援、住民生活の支援、その他必要な経費の財源に充てる目的のため設置するものでございます。  第2条は、基金の積立てでございます。基金として積み立てる額は、一般会計予算に定めてまいります。  第3条は、基金の管理でございます。町の他の基金同様、確実かつ有利な方法で管理するものでございます。また、第2項におきまして、同様な方法で有価証券に代えることができることを規定しております。  第4条は、基金の収益処理でございます。基金の運用から生じる収益は、この基金に繰り入れてまいります。  第5条は、基金の繰替え運用です。町長は、財政上必要と認めるときは、一定の基準を設けて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができるものでございます。  第6条は、基金の処分でございます。基金の処分は、第1条の目的に要する費用に充てる場合に限り処分をすることができるものでございます。  第7条は、委任で、条例の施行に際して必要な事項は規則等で定めるものでございます。  次のページをお願いいたします。附則といたしまして、第1項は、この条例は公布の日から施行いたします。  第2項は、時限的な措置として、令和4年3月31日を効力の期限とし、基金に残高があるときは、当該基金の残額を一般会計予算に計上し、財政調整基金に積み立てるものとするものでございます。  以上で議案第23号、新型コロナウイルス感染症対策基金条例の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(井田和宏君) 議案第24号について、総務課長。
    ◎総務課長(大野佐知夫君) 議案第24号 町長等の給料の特例に関する条例につきまして、その概要を説明いたします。  まず、本条例案の趣旨でございますが、依然新型コロナウイルス感染症が住民の生活や社会経済に大きな影響を生じている状況の中、この感染症の終息につきましても先行き不透明な状況でございます。このような状況を考慮しまして、この新型コロナウイルス感染症の予防対策、医療や住民の生活支援等のための財源の一部に充てるため、町長、副町長及び教育長の給料を令和2年7月1日から令和2年9月30日までの間、町長100分の30、副町長100分の15、教育長100分の10減額して支給することとしたく提案するものでございます。  それでは、本条例の内容についてご説明いたします。第1条については、町長及び副町長の給与に関する条例第3条第1号の町長の給料の月額75万円の30%相当額22万5,000円、第2号の副町長の給料の月額64万円の15%相当額9万6,000円をそれぞれ月額の給料から減額するものでございます。  次に、第2条ですが、教育委員会教育長の給与等に関する条例第3条の教育長の給料の月額61万円の10%相当額6万1,000円を月額の給料から減額するものでございます。  最後に、附則でございますが、第1項において施行期日を令和2年7月1日とし、第2項において令和2年9月30日に限り、施行期日から3か月でこの条例の効力が失効する旨を定めております。  以上が条例の概要であります。なお、給料減額の効果額でございますが、総額で114万6,000円となるものでございます。  よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(井田和宏君) 議案第25号から議案第26号の2件について、教育総務課長。 ◎教育委員会教育総務課長(中島弘恵君) 議案第25号 竹間沢小学校校舎トイレ改修工事請負契約の締結について、議案第26号 唐沢小学校校舎東側トイレ改修工事請負契約の締結についてご説明申し上げます。  以上2議案におきましては、将来を担う子供たちにより望ましい学校環境、教育環境の改善に対処すべく、昨年度に引き続き今年度は竹間沢小学校及び唐沢小学校東側の校舎において、トイレの洋式化及び床の乾式化、バリアフリー化へ改修しようとするものでございます。  それでは最初に、竹間沢小学校校舎トイレ改修工事の概要になります。契約の方法につきましては、一般競争入札でございます。契約金額は1億1,597万4,100円、契約の予定受注者は株式会社大嶋技建でございます。  4枚目の工事概要を御覧いただきたいと思います。4の工事内容でございますが、既存の和式便器から洋式便器にするとともに、トイレ内の給排水及び汚水排水管等の布設替えを施工するものでございます。衛生面から床、壁、天井において、現在の湿式より乾式へ変更するとともに、男子小便器及び洗面器につきましても自動水栓を整備するなど、蛇口等の接触機会を軽減できるよう衛生的配慮に対応させるものでございます。また、廊下との段差を解消するよう改修するものでございます。  それでは、添付図面の1枚目を御覧いただきたいと思います。こちらは仮設の配置図となっております。校舎、普通教室棟と体育館の間を工事関係者のスペースといたしまして、東門は児童、学校関係者及び工事関係者が共有して利用いたします。北門、正門及び南門につきましては、従来どおりの利用形態となります。敷地南西にあります学童保育室の送迎や教職員の駐車スペースなどに支障のないよう、安全対策には十分に注意して施工するよう努めてまいります。なお、この仮設配置図は、通常の夏期休業期間中に工事を行う設定で作成をされておりますので、今般のウイルスの状況に伴う学校の授業カリキュラムの変更に応じて随時仮設状況の変更が生じることをご承知おきください。  それでは、各トイレの共通項目についてご説明をいたします。昨年度と同様の工事内容とはなりますが、各トイレ内においては、現在の湿式(ウエット)から乾式(ドライ)に変更いたします。現在の床は、モザイクタイル張りにて廊下と比べて約15センチほど下がっておりますので、かさ上げを行い、廊下との段差をなくし、長尺塩ビシート張りにて施工するものです。  続いて、壁、腰壁になりますが、こちらも現在タイル張りのため、LGS下地によるケイカル板仕上げにて施工するものです。天井におきましても石膏ボードの除去、新設にて張り替えることとなっております。  それでは、続きまして添付図面の2枚目、こちら管理棟1階から4階の男子トイレを御覧いただきたいと思います。今回の設計では、トイレへのアプローチにおいて、廊下からのトイレ内の視界をできる限り遮られるようにすることと、学校から管理上の要望もありまして、小便器と大便器の配置を変える計画としております。  続いて、図面3枚目、管理棟の1階から4階の女子トイレを御覧いただきたいと思います。現行どおりの基本的な配置は変えず、内部の改修を施工することとしております。  続きまして、図面の4枚目、特別教室棟の1階男子トイレを御覧いただけますでしょうか。現行におきましても既に多機能トイレは設置してありますが、車椅子の使用者が回転して衛生設備を使用できる寸法が、現在確保ができていないため、多機能トイレを改修いたします。また、掃除用具庫ブース内に掃除用の流しがございましたが、今回の改修におきましては、同様の掃除用具庫ブースを設置した場合に、トイレ内の共有部分の有効幅が狭くなるために設置はいたしません。  それでは、続きまして、図面の5枚目の特別教室棟、2階職員男子トイレを御覧いただきたいと思います。こちらは、現行どおりの基本的な配置は変えず、内部の改修を施工することとしております。来客用と併用のため、洗面器を増設する計画にしております。  続きまして、図面の6枚目、3階男子トイレを御覧いただきたいと思います。1階と同様の多機能トイレが設置してありましたが、今回の改修において多機能トイレは1階のみとしております。現行どおりの基本的な配置は変えず、内部の改修を施工することとしております。  続きまして、図面の7枚目、4階の男子トイレを御覧いただきたいと思います。こちらは、3階の男子トイレと同様の計画としております。  続きまして、図面の8枚目、特別教室棟の2階職員女子トイレを御覧いただきたいと思います。こちらは、2階の職員男子トイレと同様、来客用と併用のため、洗面器を増設する計画としております。  続きまして、図面の9枚目、特別教室棟1階、3階、4階女子トイレを御覧いただきたいと思います。こちらは、トイレ内の共有スペースをより有効に確保するための配置を変更しております。なお、洋式便器のブースの扉の開閉の向きにつきましては、現時点で外開きとなっておりますが、利用する児童の動線において、開閉時に扉に衝突する危険があると推測される箇所につきましては、内開きにするという検討をしているところでございますので、ご了承いただきたいと思います。  男子、女子の大便器の数につきましては、管理棟は現在洋式8基、和式32基を洋式32基、和式8基に改修しようとするものです。男子小便器につきましては、衛生陶器の規格変更によるものと、現在の小便器間の間隔が狭いため、使用者への配慮を考え、余裕のある設計といたしました。よって、現在24基ですが、20基として計画をしております。特別教室棟は、現在1階及び3階の多機能トイレ2基を含む洋式7基、和式19基の計26基を設置しております。今回の計画では、1階の多機能トイレブースの寸法の確保による改修及び3階の多機能トイレの撤去により、1階の男子が2基、3階の男子が1基増え、2階職員の女子トイレ洋式設置に伴い1基減りまして、洋式で20基、和式8基の計28基に改修しようとするものでございます。こちらは、設計時の際に学校管理者との協議の結果によるものでございます。洋式化率、対象となる児童用トイレは、洋式の13基から48基、和式46基から14基へと変更になります。全体として便器数は59基から62基へ変更となります。洋式化率は現在22%、改修後約77.4%となります。  以上が工事内容の概略説明となります。なお、工事期間中につきましては、従来このような規模の工事につきましては、夏季休業期間内に施工しておりました。しかし、新型コロナウイルスの感染症の流行による中国の製造ラインの一時中止により、輸入されるトイレ及び関連部品の納品、納入時期が不明なことや感染の拡大防止のため、児童生徒、教師、保護者などを含めた全ての学校関係者、受注した施工業者の従事者、担当する当町職員の安全確保を第一と考え、ウイルスの終息を待って工事が円滑に進められるように、本契約確定の日から令和3年2月26日まで設定しております。また、施工に当たりましては、感染防止対策と工事の安全に万全を期す観点から、関係者と綿密な打合せを行いまして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた国土交通省からの通知内容を踏まえまして、学校運営に支障のないよう努めてまいりたいと考えております。  以上、竹間沢小学校校舎トイレ改修工事の概要でございます。  それでは続きまして、唐沢小学校校舎東側トイレ改修工事の概要になります。契約の方法につきましては一般競争入札でございます。契約の金額は6,366万8,000円、契約の予定受注者は株式会社安東工務店でございます。  4枚目の工事概要を御覧いただきたいと思います。こちらの工事内容でございますが、先ほどの竹間沢小学校と同様、既存の和式便器から洋式便器にするとともに、給排水及び汚水管の布設替え、床、壁、天井の乾式化、廊下との段差を解消するよう改修いたします。 それでは、添付の図面の1枚目を御覧いただきたいと思います。こちらは、仮設の配置図となっております。昨年とは工事箇所が異なり東側のトイレとなるため、解体した廃材の搬出及びコンクリートの打設を目的としたダンプ、コンクリートミキサー車等の大型車は、正門から校舎と体育館の間に進入する計画とし、児童、工事関係者が共有して利用いたします。主な工事関係者のスペースは、昨年と同様にプールと体育館の間を利用する計画としております。北門は職員、学校関係者及び工事関係者が共有して利用いたします。工事関係者は、東門も利用する可能性がございますので、またこちらは安全性を気をつけて進めていきたいと思っております。校舎1階東側にあります学童保育室の送迎や利用に支障のないよう、安全対策には十分に注意して施工するよう努めてまいります。なお、こちらの仮設配置図は、通常の夏期休業期間中に工事を行う設定で作成をされておりますので、今般のウイルスの状況に伴う学校の授業カリキュラムの変更に応じて随時仮設状況の変更が生じることをご承知おきください。  各トイレの工事内容につきましては、先ほどの竹間沢小学校でご説明しましたとおり、同様の施工内容となっておりますので、説明は割愛させていただきます。  続きまして、添付の図面の2から5につきましては、各階の児童用トイレの平面図となっております。こちらの図面の2枚目は、こちらは1階です。4枚目は3階、そして5枚目は4階の平面図でございます。よろしいでしょうか。こちらの3枚の計画内容が共通でございますので、まとめてご説明いたします。現行どおりの基本的な配置は変えず、内部の改修を施工することにしております。昨年の西側と同様に設計の段階でも衛生的な接触を避けられるよう扉をつけない計画としまして、廊下からのトイレ内への視界を遮られるようすりガラス入りの間仕切り壁を設置いたします。  そして、図面の3番目を、こちらを御覧いただきたいと思います。こちらは、2階の平面図でございます。現行どおりの基本的な配置は変えず、内部の改修を施工することとしておりますが、こちらは2階に特別支援学級があり、児童のトイレの利用の安全性を考慮するよう学校からの要望があったため、通常の大便器ブースよりも広く計画をしております。結果的に現行よりも便器数が減っております。男子、女子の便器の数につきましては、現在1階から4階は洋式8基、和式28基の計36基設置しております。今回の計画では、2階大便器トイレブースの寸法の変更による改修により、男子が1基、女子が2基減り、洋式は26基、和式7基の計33基に改修しようとするものです。こちらは、設計時の際に学校管理者との協議の結果によるものであります。洋式化率の対象となる児童用トイレは洋式8基から26基、和式28基から7基へと変更となります。全体としては、便器数は36基から33基へと変更になります。洋式化率では、現在約22.2%、改修後は約78.8%となります。  以上が工事内容の概略説明となります。工事契約期間につきましても、竹間沢小学校と同日の令和3年2月26日まででございます。さきの説明で申し上げましたとおり、ウイルスの感染拡大防止と工事の安全に万全を期す観点から、関係者と綿密な打合せを行いまして、授業カリキュラムの変更に応じて学校運営に支障のないよう進めてまいりたいと考えております。  以上、唐沢小学校校舎東側トイレ改修工事の概要でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(井田和宏君) 議案第27号について、財務課長。 ◎財務課長(高橋成夫君) 議案第27号 令和2年度三芳町一般会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。  本補正予算については、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ1億2,909万2,000円を追加し、予算の総額を167億1,360万3,000円とするものでございます。  5ページをお願いいたします。第2表、地方債補正、地方道路等整備事業ですが、今回歳出予算に計上しております道路新設改良工事等の財源として町債を起こすものでございます。  続きまして、歳入についてご説明いたします。11ページをお願いいたします。款12分担金及び負担金、項2負担金、目3土木費負担金、節2下水道費負担金、下水道事業施設負担金40万7,000円ですが、ふじみ野市の排水施設利用に伴う負担金として、事業者からの負担金を措置するものでございます。  次に、款13使用料及び手数料、項1使用料、目3土木使用料、節3都市計画道路用地使用料60万5,000円ですが、事業者より都市計画道路用地の使用依頼がありましたので、使用料を措置するものでございます。  次に、款14国庫支出金、項2国庫補助金、目1総務費国庫補助金、節2戸籍住民基本台帳費補助金、通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る交付金148万5,000円ですが、通知カード・個人番号カード関連事務委託料に対する国庫補助金を措置するものでございます。  次に、目5教育費国庫補助金、節4教育総務費補助金、公立学校情報機器整備費補助金2,781万円ですが、GIGAスクール構想による児童生徒への学習端末整備に対する国庫補助金を措置するものでございます。  節5保健体育費補助金、学校臨時休業対策費補助金175万4,000円ですが、学校給食費補償金に対する国庫補助金を措置するものでございます。  款17寄附金、項1寄附金、目1一般寄附金、節1一般寄附金105万円ですが、新型コロナウイルス感染症対策として寄附がありましたので、措置するものでございます。  款18繰入金、項1基金繰入金、目1基金繰入金、節1財政調整基金繰入金9,921万5,000円ですが、本補正予算の財源として財政調整基金を取り崩し、措置するものでございます。  12ページをお願いいたします。款20諸収入、項5雑入、目5雑入、節1雑入、小・中学校給食費2,931万4,000円の減額ですが、小中学校の休校等により減額するものでございます。  次に、中学生海外派遣保護者負担金102万円の減額ですが、中学生海外派遣中止によるものでございます。  次に、多文化共生のまちづくり促進事業補助金80万円ですが、多文化共生社会の実現に向けた活動支援に対する一般財団法人自治体国際化協会からの補助金を措置するものでございます。  款21町債、項1町債、目2土木債、節1道路橋梁債については、第2表、地方債補正でご説明したとおりでございます。  続きまして、歳出についてご説明いたします。13ページをお願いいたします。本補正予算では、特別職給の減額、新型コロナウイルス感染症対策に伴う町事業の中止等による減額をそれぞれ科目ごとに措置しております。  それでは、これらの減額以外の主なものについてご説明いたします。款2総務費、項1総務管理費、目6企画費、節7報償費15万円ですが、PPP/PFIの導入可能性等について助言をいただき、町の施策に生かすことを目的としたアドバイザー等の謝礼を措置するものでございます。  次に、目10自治振興費、節11役務費、手数料12万2,000円ですが、藤久保第3区集会所の登記業務に係る手数料を措置するものでございます。  目11交通安全対策費、節18負担金、補助及び交付金、バス交通改善対策事業補助金120万6,000円ですが、町内バス路線再編に係るバス新路線、イニシャルコストを措置するものでございます。  項3戸籍住民基本台帳費、目1戸籍住民基本台帳費、節12委託料、通知カード・個人番号カード関連事務委託料148万5,000円ですが、マイナンバーカード発行枚数の増加が見込まれるため措置するものでございます。  14ページをお願いいたします。款8土木費、項2道路橋梁費、目2道路新設改良費2,630万円ですが、道路拡幅整備に向けた道路改良事業に係る経費を措置するものでございます。  項4都市計画費、目3下水道費、節18負担金、補助及び交付金、区域外施設利用負担金40万7,000円ですが、ふじみ野市の排水施設利用に伴う負担金を措置するものでございます。  15ページをお願いいたします。款10教育費、項2小学校費、目1学校管理費、節17備品購入費8,785万7,000円、項3中学校費、目1学校管理費、節17備品購入費2,218万8,000円ですが、GIGAスクール構想による児童及び生徒への学習端末整備に係る経費を措置するものでございます。  項4社会教育費、目1社会教育総務費98万6,000円ですが、町内外国住民の増加による多文化共生社会の実現に向けた住民活動の支援に係る経費を措置するものでございます。  項5保健体育費、目1学校給食費、節21補償、補填及び賠償金、学校給食費補償金199万円ですが、学校給食休止に伴い、主食及び牛乳の加工賃相当額を支出するため措置するものでございます。  款12諸支出金、項1基金費、目7新型コロナウイルス感染症対策基金費、節24積立金219万6,000円ですが、歳入でご説明いたしました寄附金及び特別職給の減額分を積立金として措置するものでございます。  以上が補正予算の概要でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(井田和宏君) 議案第28号について、住民課長。 ◎住民課長(小林美智子君) 議案第28号 令和2年度三芳町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)につきまして議案の説明を申し上げます。  本補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に136万8,000円を追加し、予算の総額を35億5,984万1,000円とするものです。  内容につきましては、予算書最後の10ページお願いいたします。歳出になりますが、款2保険給付費、項6傷病手当金、目1傷病手当金につきましては、新型コロナウイルス感染症により労務に服することができなかった被用者に対し傷病手当金を支給するため、136万8,000円増額するものでございます。  続きまして、9ページをお願いいたします。歳入になりますが、款5県支出金、項1県負担金、目1保険給付費等交付金につきまして、新型コロナウイルス感染症による被用者に対する傷病手当金は、財源措置される特別調整交付金に計上いたしました。  以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(井田和宏君) 以上で議案説明を終了いたします。 △散会の宣告 ○議長(井田和宏君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。  これにて散会いたします。  お疲れさまでした。                                      (午後 4時59分)...